○向日市新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障がいの早期発見及び早期療育を図るため、新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項に規定する出生後28日を経過しない乳児をいう。以下同じ。)の聴覚検査(以下「検査」という。)に要する費用(以下「検査費用」という。)の一部を助成するものとする。

(検査対象者)

第2条 検査対象者は、検査日を基準として、向日市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている新生児とする。ただし、長期入院が必要等のやむを得ない理由で、新生児期に検査を受検できなかつた者についてはその限りではない。

(助成対象とする検査)

第3条 助成対象とする検査は、前条に規定する検査対象者が出生後初めて受検した検査(初回検査)であつて次の各号のいずれかの方法により実施したものとする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)

(2) 聴性脳幹反応検査(ABR)

(3) 耳音響放射検査(OAE)

(助成対象者)

第4条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、前条各号のいずれかの検査を受検した者の保護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者は、対象外とする。

(助成の方法)

第5条 助成金の交付は、受領委任払又は償還払のいずれかの方法によるものとする。

(助成の額)

第6条 助成の額は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR) 4,020円

(2) 聴性脳幹反応検査(ABR) 4,020円

(3) 耳音響放射検査(OAE) 1,500円

(受診券)

第7条 市長は、助成対象者に対し、妊娠届出時に、向日市新生児聴覚検査同意書兼受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を、検査対象者1人につき各1枚交付する。

2 助成対象者は、医療機関等で検査を受検するときは、受診券を提出するとともに母子健康手帳を提示しなければならない。

3 受診券の交付を受けた助成対象者は、受診券を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

4 受診券を紛失し、又はき損したため、その再交付を受けようとする場合は、向日市新生児聴覚検査同意書兼受診券再交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(受領委任払による費用の請求等)

第8条 検査は、本事業を実施する能力を有すると市長が認める医療機関又は助産所(以下「委託医療機関等」という。)に委託して実施するものとする。

2 委託医療機関等は、検査を行つたときは、新生児聴覚検査委託料請求書(様式第3号)に助成対象者から提出された受診券を添付のうえ、翌月10日(3月請求は翌月5日)までに市長に対して助成金を請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求があつた場合、その内容を審査し、適当と認めたときは速やかに委託医療機関等に対して助成金の支払いを行うものとする。

(償還払による費用の請求等)

第9条 償還払の方法により検査費用の助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、検査対象者が検査を受検した日から1年以内に、向日市新生児聴覚検査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第4号)に母子健康手帳の新生児聴覚検査結果記載欄の写し、医療機関が発行する領収書、受診券(検査日、医療機関名及び検査結果が記載されたもの)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときはこれを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、助成金の支給の決定を行うものとする。

3 市長は、前項の決定を行つたときは、向日市新生児聴覚検査費用助成金支給決定通知書(様式第5号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

4 市長は、支給を行わないことを決定したときは、向日市新生児聴覚検査費用助成金不支給決定通知書(様式第6号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、虚偽その他不正な手段により助成金の支給を受けたと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委託医療機関等との連携)

第11条 市長及び委託医療機関等は、聴覚障がいの早期発見及び早期療育を図るため、必要に応じて連携するものとする。

2 委託医療機関等は、検査結果を母子健康手帳及び受診券に記入するものとする。

3 委託医療機関等は、検査を実施した結果、新生児の保護者に指導する事項がある場合は、速やかに指導するとともに、再検査等を要する場合は、適切な処置を講ずるものとする。

4 委託医療機関等は、精密検査の必要がある場合には、新生児の保護者に精密検査実施医療機関を紹介するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に出生した新生児から適用する。

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向日市新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)