○向日市長の職務を代理する副市長の順序に関する規則
令和5年6月30日
規則第26号
市長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席副市長がその職務を代理し、上席副市長にも事故があるとき、又は欠けたときは、次席副市長がこれを代理する。
副市長は、給料額の多い者を、給料額が同じであるときは、先任者を、給料額と選任の時期が共に同じであるときは、年長者を上席副市長とする。
附則
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
○向日市長の職務を代理する副市長の順序に関する規則
令和5年6月30日
規則第26号
市長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席副市長がその職務を代理し、上席副市長にも事故があるとき、又は欠けたときは、次席副市長がこれを代理する。
副市長は、給料額の多い者を、給料額が同じであるときは、先任者を、給料額と選任の時期が共に同じであるときは、年長者を上席副市長とする。
附則
この規則は、令和5年7月1日から施行する。