○向日市長の職務を代理する副市長の順序に関する規則

令和5年6月30日

規則第26号

市長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席副市長がその職務を代理し、上席副市長にも事故があるとき、又は欠けたときは、次席副市長がこれを代理する。

副市長は、給料額の多い者を、給料額が同じであるときは、先任者を、給料額と選任の時期が共に同じであるときは、年長者を上席副市長とする。

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

向日市長の職務を代理する副市長の順序に関する規則

令和5年6月30日 規則第26号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和5年6月30日 規則第26号