○向日市副市長事務分担規程

令和5年6月30日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、副市長の事務の分担に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分担)

第2条 副市長は、次の区分により事務を担任する。

鈴木副市長

中地副市長の担任事務以外の事務

中地副市長

(1) ゼロカーボン政策に関する事務

(2) 都市基盤整備に関する事務

(3) 京都府との連絡調整に関する事務

(4) その他市長が特に命じる事務

(事務分担の特例)

第3条 市長は特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、特定の事務について、副市長を指定して事務を担任させ、又は共同で事務を担任させることができる。

(事故がある場合の事務の担任)

第4条 いずれか一方の副市長に事故があるとき又は欠けたときは、その分担事務を他の副市長が担任する。

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

向日市副市長事務分担規程

令和5年6月30日 訓令第6号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年6月30日 訓令第6号