○向日市副市長事務分担規程
令和5年6月30日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、副市長の事務の分担に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務分担)
第2条 副市長は、次の区分により事務を担任する。
鈴木副市長
中地副市長の担任事務以外の事務
中地副市長
(1) ゼロカーボン政策に関する事務
(2) 都市基盤整備に関する事務
(3) 京都府との連絡調整に関する事務
(4) その他市長が特に命じる事務
(事務分担の特例)
第3条 市長は特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、特定の事務について、副市長を指定して事務を担任させ、又は共同で事務を担任させることができる。
(事故がある場合の事務の担任)
第4条 いずれか一方の副市長に事故があるとき又は欠けたときは、その分担事務を他の副市長が担任する。
附則
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。