○向日市環境推進会議設置要綱

令和5年6月12日

告示第74号

(設置)

第1条 向日市環境基本計画の推進に当たり、専門的な見地及び市民の立場から幅広く意見を求めるため、向日市環境推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 環境施策の推進に関すること。

(2) 環境基本計画に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 事業者

(3) 教育関係者

(4) 市の募集に応じた者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の指名後最初に開かれる会議は、ゼロカーボン推進課長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、ゼロカーボン推進課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年9月29日告示第104号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

向日市環境推進会議設置要綱

令和5年6月12日 告示第74号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年6月12日 告示第74号
令和5年9月29日 告示第104号