○向日市民温水プールあり方検討会議の公開に関する要綱

令和5年6月29日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、向日市審議会等の会議の公開に関する指針(以下「指針」という。)に基づき、向日市民温水プールあり方検討会議(以下「会議」という。)の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開)

第2条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、指針の3に規定する事項について協議するときは、会議の全部又は一部を公開しないことがある。

(公開の方法等)

第3条 会議の公開は、会議の長が傍聴を希望する者に許可することにより行う。

2 会議の長は、会議を公正かつ円滑に運営するため、会場の秩序の維持に努めるものとする。

(会議を傍聴できる者)

第4条 公開した会議は、傍聴要領に定めるところにより傍聴を許可しない者を除き、何人も傍聴することができる。

(傍聴の定員)

第5条 傍聴の定員は、10人とする。ただし、会場の都合によりこれを増減することができる。

(傍聴要領)

第6条 傍聴の手続その他傍聴に関し必要な事項は、傍聴要領で定める。

(会議の開催の公表)

第7条 会議の開催は、事前に公表する。ただし、緊急に会議を開催する必要が生じた場合において、事前に公表する暇がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の公表は、広報紙、ホームページへの掲載又は庁舎内の掲示その他適当な方法により行うものとする。

3 第1項の公表は、主に次に掲げる事項について、行うものとする。

(1) 会議の名称

(2) 会議の議題

(3) 会議の開催日時及び場所

(4) 傍聴に関する事項

(5) 問い合わせ先

(6) その他必要な事項

(資料の閲覧等)

第8条 会議の資料については、原則として閲覧に供するものとする。

(会議録の作成等)

第9条 会議録は、発言者の発言内容ごとの要点記録により、速やかに作成する。

2 公開した会議の会議録の写しは、閲覧等に供するものとする。

3 協議の概要等を作成したときは、ホームページ等を活用し、公表に努めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

向日市民温水プールあり方検討会議の公開に関する要綱

令和5年6月29日 告示第78号

(令和5年6月29日施行)