○向日市社会福祉法人設立審査会設置要綱

平成25年4月1日

告示第62号

(設置)

第1条 向日市における社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立について事前審査を行うため、社会福祉法人設立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法人設立に関する要件の審査業務を所掌する。

(組織)

第3条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市民サービス部長をもって充てる。

3 委員は、次の者をもって充てる。

(1) 市民サービス部副部長

(2) 地域福祉課長

(3) 子育て支援課長

(4) 障がい者支援課長

(5) 高齢介護課長

(会議)

第4条 審査会は、会長が必要と認めたときに開催する。

2 審査会の議長は、会長をもって充てる。

3 議長は審査会の事務を総括する。

4 会長は、必要があると認めたときは、審査会に委員以外の関係者を出席させることができる。

(審査要領)

第5条 審査会における審査については、法令、厚生労働省関係通知等により行うものとする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、地域福祉課で処理する。

2 前項の規定に関わらず、審査対象の法人の事業を所管する所管課が別にあるときは、地域福祉課と所管課が連携して庶務に当たる。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年7月3日告示第79号)

この告示は、告示の日から施行する。

向日市社会福祉法人設立審査会設置要綱

平成25年4月1日 告示第62号

(令和5年7月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年4月1日 告示第62号
令和5年7月3日 告示第79号