○向日市社会福祉法人設立審査会設置要綱
平成25年4月1日
告示第62号
(設置)
第1条 向日市における社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立について事前審査を行うため、社会福祉法人設立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法人設立に関する要件の審査業務を所掌する。
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市民サービス部長をもって充てる。
3 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 市民サービス部副部長
(2) 地域福祉課長
(3) 子育て支援課長
(4) 障がい者支援課長
(5) 高齢介護課長
(会議)
第4条 審査会は、会長が必要と認めたときに開催する。
2 審査会の議長は、会長をもって充てる。
3 議長は審査会の事務を総括する。
4 会長は、必要があると認めたときは、審査会に委員以外の関係者を出席させることができる。
(審査要領)
第5条 審査会における審査については、法令、厚生労働省関係通知等により行うものとする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、地域福祉課で処理する。
2 前項の規定に関わらず、審査対象の法人の事業を所管する所管課が別にあるときは、地域福祉課と所管課が連携して庶務に当たる。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月3日告示第79号)
この告示は、告示の日から施行する。