○向日市健康づくり計画策定懇談会設置要綱
令和5年8月16日
告示第90号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に基づく向日市健康づくり計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、専門的な立場からの意見を求めるため、向日市健康づくり計画策定懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(懇談事項)
第2条 懇談会は、計画策定に関することについて、懇談する。
(組織)
第3条 懇談会は、10人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 医療関係者
(3) 行政関係者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、前項の委嘱をした日から計画を策定する日までとする。
(会長及び副会長)
第4条 懇談会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇談会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、懇談会の会議に委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 懇談会の庶務は、市民サービス部健康推進課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、計画を策定した日にその効力を失う。