○向日市健康づくり計画策定懇談会設置要綱

令和5年8月16日

告示第90号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に基づく向日市健康づくり計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、専門的な立場からの意見を求めるため、向日市健康づくり計画策定懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(懇談事項)

第2条 懇談会は、計画策定に関することについて、懇談する。

(組織)

第3条 懇談会は、10人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 医療関係者

(3) 行政関係者

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、前項の委嘱をした日から計画を策定する日までとする。

(会長及び副会長)

第4条 懇談会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇談会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、懇談会の会議に委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 懇談会の庶務は、市民サービス部健康推進課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、計画を策定した日にその効力を失う。

向日市健康づくり計画策定懇談会設置要綱

令和5年8月16日 告示第90号

(令和5年8月16日施行)