○向日市教育委員会分限懲戒審査会に関する規程
令和5年11月2日
教育長訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、向日市教育委員会職員が法律又は条例に違反した場合で、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条及び第29条により処分を行うときに、向日市教育委員会分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)において審査し、もって処分の公正を期すことを目的とする。
(委員)
第2条 審査会委員は、10人以内としその都度教育委員会が任命する。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、学識経験者その他審査に関し適当と認める者を委員に委嘱することができる。
(委員長)
第3条 委員長は、委員の中から互選する。
(会議)
第4条 審査会は、教育長が必要に応じ招集する。
(審査事項)
第5条 審査会は、次の事項を審査する。
(1) 法第28条に基づく分限処分
(2) 法第29条に基づく懲戒処分
(審査会の非公開)
第6条 審査会は、非公開とする。
(事情の聴取等)
第7条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情聴取し、意見を求めることができる。
(答申)
第8条 審査会で審査した結果は、ただちに教育長に答申するものとする。
(事務局)
第9条 審査会の事務局は、文教課内に置く。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に審査会が定める。
附則
この訓令は、令和5年11月2日から施行する。
附則(令和6年3月28日教育長訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。