○向日市上下水道事業懇談会設置要綱
令和5年12月26日
上下水道告示第15号
(設置)
第1条 向日市の水道事業及び下水道事業運営の公正性、透明性を高め、事業の安定経営を図ることを目的として、今後の経営等のあり方、取り組むべき諸課題及びその方策について、専門的な立場からの意見を求めるために、向日市上下水道事業懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(懇談事項)
第2条 懇談会は、次に掲げる事項について懇談する。
(1) 向日市上下水道事業の経営に関すること。
(2) 向日市上下水道事業の計画に関すること。
(3) その他向日市上下水道事業の健全な運営に関すること。
(組織)
第3条 懇談会は、10人以内の委員で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者及び団体を代表する者の中から水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 懇談会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(懇談会の開催)
第5条 懇談会は、会長が招集し、会長がこれを主宰する。
2 懇談会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、特に必要があると認めるときは、第3条の委員のほかに関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(小委員会)
第6条 懇談会は、必要に応じて小委員会を設けることができる。
2 小委員会の委員及び委員長は、会長が指名する。
3 委員長は、小委員会の会務を掌理し、検討結果を懇談会に報告する。
(提言)
第7条 懇談会は、必要に応じて第2条に定める事項について管理者に提言することができる。
(事務局)
第8条 懇談会の事務局は、都市整備部公営企業課に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は会長が懇談会に諮って定める。
附則
この告示は、令和5年12月26日から施行する。