○向日市水道事業広告掲載要綱

令和5年12月26日

上下水道告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、向日市水道事業の印刷物(以下「印刷物」という。)に広告を掲載することに関して必要な事項を定める。

(印刷物)

第2条 この要綱において「印刷物」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 「使用水量のお知らせ」

(2) 前号に掲げるもののほか、向日市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が広告媒体として適当と認めるもの

(掲載基準)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しないものとする。

(1) 本市水道料金又は下水道使用料を滞納している者の広告

(2) 公序良俗に反するもの

(3) 意見広告に関するもの

(4) 個人又は法人の名刺広告

(5) 選挙に関するもの

(6) 政党、政治団体又は宗教に関するもの

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に関するもの

(8) 法令等に違反するもの

(9) 広告の内容又はデザインが水道事業の公共性又は品位を損なうおそれのあるもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、水道事業広告審査委員会が不適当と認めるもの

(広告の規格等)

第4条 広告の規格、枠数、掲載位置等は、印刷物ごとに管理者が別に定める。

(広告の募集)

第5条 広告の募集は、向日市ホームページ及び水道広報紙等において行うものとする。

(広告掲載の申込み)

第6条 印刷物に広告を掲載しようとする者(以下「広告掲載応募者」という。)は、管理者が定める申込み期間中に、広告掲載申込書に掲載しようとする広告の原稿を添えて申し込むものとする。

(広告審査委員会の設置)

第7条 広告の掲載の可否を審査するため、水道事業に水道事業広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、都市整備部長をもって充て、委員は、都市整備部副部長、公営企業課長、上下水道施設課長及び浄水場長をもって充てる。

4 委員会の事務局は、公営企業課に置く。

(広告掲載の決定等)

第8条 委員会は、第6条の規定による申込みがあったときは、申込期間終了後、これを審査し、広告掲載の可否を決定する。

2 前項の広告掲載の可否を決定する場合において、審査を通過した広告の数が募集枠数を超えるときは、くじによる公開抽選により、掲載する広告を決定する。

3 管理者は、第1項の規定に基づき広告掲載の可否を決定したときは、広告掲載応募者に通知するものとする。

(契約の締結)

第9条 管理者は、前条に基づき広告を掲載することを決定された者と契約を締結する。

(広告掲載者の責任)

第10条 掲載された広告の内容に関する責任は、前条の規定による契約を締結した広告主が負うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載について必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

向日市水道事業広告掲載要綱

令和5年12月26日 上下水道事業告示第16号

(令和5年12月26日施行)