○向日市1か月児健康診査費用助成事業実施要綱

令和6年4月22日

告示第81号

(目的)

第1条 この要綱は、1か月児(出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児をいう。以下同じ。)の母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に規定する健康診査(以下「健診」という。)に関し、当該健診に要した費用(以下「健診費用」という。)の一部を助成することで、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導により、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、養育者への育児に関する助言を行い、もって1か月児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(健診対象者)

第2条 健診対象者は、健診日を基準として、向日市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている1か月児とする。ただし、長期入院が必要等のやむを得ない理由で、1か月児期に健診を受診できなかった者についてはこの限りではない。

(助成対象とする健診)

第3条 助成対象とする健診は、前条に規定する健診対象者が出生後初めて受診した健診であって次に掲げる項目を全て実施したものとする。

(1) 身体発育状況の確認

(2) 栄養状態の確認

(3) 疾病及び異常の有無の確認

(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じた投与

(6) 育児上問題となる事項の確認

(助成対象者)

第4条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、前条に規定する健診を受診した者の保護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者は、対象外とする。

(助成の方法)

第5条 助成金の交付は、受領委任払又は償還払のいずれかの方法によるものとする。

(助成の額)

第6条 助成の額は、5,475円を上限とする。

(受診券)

第7条 市長は、助成対象者に対し、向日市1か月児健康診査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を、健診対象者1人につき1枚交付する。

2 助成対象者は、医療機関で健診を受診する場合、受診券を提出するとともに母子健康手帳を提示しなければならない。

3 受診券の交付を受けた助成対象者は、受診券を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

4 受診券を紛失し、又はき損したため、その再交付を受けようとする場合は、向日市1か月児健康診査受診券再交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(受領委任払による費用の請求等)

第8条 健診は、本事業を実施する能力を有すると市長が認める医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して実施するものとする。

2 委託医療機関は、健診を行った場合、向日市1か月児健康診査委託料請求書(様式第3号)に助成対象者から提出された受診券を添付し、翌月10日(3月請求は翌月5日)までに市長に対して助成金を請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは速やかに委託医療機関に対して助成金の支払を行うものとする。

(償還払による費用の請求等)

第9条 償還払の方法により健診費用の助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、健診対象者が健診を受診した日から1年以内に、向日市1か月児健康診査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第4号)に母子健康手帳の1か月児健康診査記載欄の写し、医療機関が発行する領収書、受診券(健診実施日、医療機関名及び健診結果が記載されたもの)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときはこれを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、助成金の支給の決定を行うものとする。

3 市長は、前項の決定を行ったときは、向日市1か月児健康診査費用助成金支給決定通知書(様式第5号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

4 市長は、支給を行わないことを決定したときは、向日市1か月児健康診査費用助成金不支給決定通知書(様式第6号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、虚偽その他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対して、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委託医療機関等との連携)

第11条 市長及び委託医療機関は、健康診査の実施が虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意し、必要に応じて連携するものとする。

2 委託医療機関は、健診結果を母子健康手帳及び受診券に記入するものとする。

3 委託医療機関は、健診を実施した結果、1か月児の保護者に指導する事項がある場合は、速やかに指導するものとする。

4 委託医療機関は、精密検査の必要がある場合には、1か月児の保護者に精密検査実施医療機関を紹介するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月22日から施行し、令和6年4月1日以後に出生した児から適用する。

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向日市1か月児健康診査費用助成事業実施要綱

令和6年4月22日 告示第81号

(令和6年4月22日施行)