○向日市帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年6月7日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、帯状疱疹の発症及び重症化を予防することを目的に、帯状疱疹ワクチンの任意接種(以下「帯状疱疹予防接種」という。)を希望する者に対し、経済的負担の軽減を図るため、費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、接種日を基準として、向日市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている50歳以上の者とする。

(助成対象ワクチン及び助成回数)

第3条 助成対象者1人につき、次の各号に定めるワクチンが使用される帯状疱疹予防接種のうちいずれか一方のみを対象とし、それぞれ当該各号に定める回数を助成する。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 1回

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 2回まで

(助成金額)

第4条 助成金額は、それぞれ接種費用の2分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、当該各号に定める金額を上限とする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 4,000円

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 1回あたり10,000円

(助成対象期間)

第5条 この要綱による助成対象期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。

(申請方法及び期限)

第6条 前条に規定する期間に帯状疱疹予防接種を受けた者は、向日市帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成事業申請書兼助成金請求書(様式第1号)又は本市が指定する電子申請システムでの申請に帯状疱疹予防接種の費用に係る領収書の写し及び口座確認資料を添えて、市長に申請するものとする。

2 助成の申請期限は、令和7年3月31日とする。

(助成決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請をした者が助成対象者であると確認でき、要件を満たしていると認めたときは、助成を決定するものとする。

2 市長は、前条第1項の規定による申請をした者が助成対象者であると確認できず、要件を満たしていると認められないときは、当該申請をした者に対し、向日市帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成事業不支給決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条第1項の規定により助成を決定した日から30日以内に助成金を交付するものとする。

(健康被害)

第9条 帯状疱疹予防接種により、健康被害が生じても、市は一切その責任を負わないものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他の不正手段によりこの要綱に基づき交付する助成金を受けた者に対して、交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年6月10日から施行し、令和6年4月1日以後に受けた帯状疱疹予防接種から適用する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和7年3月31日までに申請があったものに対する助成の完了をもって、その効力を失う。

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向日市帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年6月7日 告示第99号

(令和6年6月10日施行)