○第三者情報に関する取扱要綱

令和6年9月18日

告示第120号

第三者情報に関する取扱要綱(平成12年告示第14号)の全部を次のように改正します。

(目的)

第1条 この要綱は、向日市情報公開条例(平成11年条例第10号。以下「条例」という。)第12条第1項の請求(以下「公開請求」という。)に係る公文書に実施機関以外のもの(以下「第三者」という。)の情報(以下「第三者情報」という。)が記録されている場合において、所管課(当該公文書を作成又は取得した課(課相当の組織を含む。)をいう。以下同じ。)が行う同条第6項の規定に基づく意見聴取に際し必要な事項を定めるものとする。

(意見聴取)

第2条 公開請求に係る公文書に第三者情報が記録されている場合において、当該公開請求に係る公文書の公開をするか又はしないかの決定(条例第10条の規定による公文書の公開の請求を拒否する決定を含む。以下「公開決定等」という。)を行う上で必要と認めるときは、当該第三者に対し、当該公開請求があったことその他必要な事項について照会し、その意見を聴取するものとする。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではない。

(1) 第三者情報に係る第三者の所在が判明しない場合

(2) 第三者情報が、条例第6条各号のいずれかに該当し、非公開とすることが客観的に明らかな場合

(3) 第三者情報が、同条各号のいずれにも該当せず、公開とすることが客観的に明らかな場合

(意見聴取の内容)

第3条 前条の規定による意見聴取の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)については、当該情報が条例第6条第1号の規定に該当することの有無及びその理由

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報については、当該情報が条例第6条第2号の規定に該当することの有無及びその理由

(3) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人に関する情報については、当該情報が条例第6条第3号及び第4号の規定に該当することの有無及びその理由

(意見聴取の方法)

第4条 意見聴取は、原則として、第三者情報に関する意見照会書(様式第1号)により当該第三者に通知し、第三者情報に関する意見回答書(様式第2号)により回答を得るとともに、公文書の公開決定等に当たって必要な資料等の提出を求めることにより行う。この場合において、回答及び資料等の提出は概ね1週間以内に行われるよう協力を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、当該第三者から口頭(電話によるものを含む。)で意見聴取を行った場合は、第三者情報に関する意見聴取書(様式第3号)を所管課において作成するものとする。

(決定内容の通知)

第5条 前条の規定により意見聴取に応じた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出したにもかかわらず、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、所管課は、公開決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を第三者情報に関する公開決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

この要綱は、令和6年9月18日から施行する。

画像

画像

画像

画像

第三者情報に関する取扱要綱

令和6年9月18日 告示第120号

(令和6年9月18日施行)