○第三者情報に関する取扱要綱
令和6年9月18日
告示第120号
第三者情報に関する取扱要綱(平成12年告示第14号)の全部を次のように改正します。
(目的)
第1条 この要綱は、向日市情報公開条例(平成11年条例第10号。以下「条例」という。)第12条第1項の請求(以下「公開請求」という。)に係る公文書に実施機関以外のもの(以下「第三者」という。)の情報(以下「第三者情報」という。)が記録されている場合において、所管課(当該公文書を作成又は取得した課(課相当の組織を含む。)をいう。以下同じ。)が行う同条第6項の規定に基づく意見聴取に際し必要な事項を定めるものとする。
(1) 第三者情報に係る第三者の所在が判明しない場合
(2) 第三者情報が、条例第6条各号のいずれかに該当し、非公開とすることが客観的に明らかな場合
(3) 第三者情報が、同条各号のいずれにも該当せず、公開とすることが客観的に明らかな場合
(意見聴取の内容)
第3条 前条の規定による意見聴取の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)については、当該情報が条例第6条第1号の規定に該当することの有無及びその理由
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報については、当該情報が条例第6条第2号の規定に該当することの有無及びその理由
附則
この要綱は、令和6年9月18日から施行する。