○向日市向日町駅自由通路条例
令和7年3月26日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、向日町駅の東西を結び、歩行者の往来の利便を図るとともに、快適な都市環境の実現に資するため向日市向日町駅自由通路(以下「自由通路」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 自由通路を次の場所に置く。
位置 向日市寺戸町久々相地内
向日市森本町野田地内
2 自由通路は、次の各号に掲げる施設をもって構成する。
(1) 通路
(2) 階段及びエスカレーター
(3) エレベーター
(4) その他付帯する施設
(供用の開始)
第3条 市長は、自由通路の供用を開始しようとするときは、供用開始の日その他必要事項を告示しなければならない。
(禁止行為)
第4条 自由通路においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理上支障がないと認められるもので、市長が承認した場合は、この限りでない。
(1) 自由通路を破損し、又は汚損すること。
(2) 自転車等を乗り入れ、通行し、又はとめておくこと。
(3) 寝泊りすること。
(4) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、通行者の安全な通行及び自由通路の管理上、支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、自由通路の損傷等によりその利用が危険であると認めたとき又は管理上やむを得ないと認めたときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第6条 何人も、故意又は過失により、自由通路を破損し、又は汚損等したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がその者の責めに帰することができないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、自由通路の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。