○向日市こども家庭センター事業実施規則
令和7年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項に規定するこども家庭センター(以下「センター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 センターは、市民サービス部内に置くものとする。
(職員)
第3条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
(事業内容)
第4条 センターの事業は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務に関すること
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第4号までに掲げる業務に関すること
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること
(関係機関等との連携)
第5条 業務の実施に当たっては、関係機関と密接な連携を保つよう努めるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(向日市家庭児童相談室設置規則の廃止)
2 向日市家庭児童相談室設置規則(昭和48年規則第21号)は廃止する。