○向日市こども家庭センター事業実施規則

令和7年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項に規定するこども家庭センター(以下「センター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センターは、市民サービス部内に置くものとする。

(職員)

第3条 センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(事業内容)

第4条 センターの事業は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務に関すること

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第4号までに掲げる業務に関すること

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること

(関係機関等との連携)

第5条 業務の実施に当たっては、関係機関と密接な連携を保つよう努めるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(向日市家庭児童相談室設置規則の廃止)

2 向日市家庭児童相談室設置規則(昭和48年規則第21号)は廃止する。

向日市こども家庭センター事業実施規則

令和7年4月1日 規則第20号

(令和7年4月1日施行)