○向日市高齢者配食サービス事業の実施に関する要綱
令和7年2月4日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることにより、自ら調理することが困難な在宅の高齢者に対し、配食サービスを通じて安否確認を行うことで、日常的な見守り支援体制の確立を図り、当該高齢者が健康で自立した生活を送ることができるよう支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する65歳以上の者(以下「高齢者」という。)で、加齢に伴う生活能力の低下により、自ら調理又は栄養管理を行うことが困難なものであり、次の各号のいずれかに該当し、自立支援の観点から事業を利用することが適当であると市長が認め、かつ、緊急連絡先が確保できるものとする。
(1) 一人暮らしの者
(2) 高齢者のみの世帯の者
(3) 昼食又は夕食の時間帯に恒常的に一人暮らし又は高齢者のみの世帯となる者
(4) その他市長が特に必要があると認める者
2 市長は、前項の安否確認に係る費用(以下「安否確認に係る費用」という。)として、配食サービス1回当たり320円を扶助するものとする。
3 前項の扶助は、利用者の属する世帯に対して1日につき1回、1週間当たり6回を限度とし、利用者が契約した指定事業者が配食サービス事業を廃止又は休止する場合を除いて、月を単位として1事業者で実施する安否確認に係る費用に限るものとする。
(安否確認に係る費用の代理受領)
第4条 市長は、利用者に扶助されるべき額の限度において、安否確認に係る費用を指定事業者に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し安否確認に係る費用の扶助があったものとみなす。
3 指定事業者は、実施した居宅訪問時の安否確認について、第1項の規定により、利用者に代わって安否確認に係る費用の支払を受けた場合は、配食サービスの利用者負担額から安否確認に係る費用を除いた額の支払を当該利用者から受けるものとする。
(申請)
第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、市長に高齢者配食サービス事業利用登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、申請を行うものとする。
2 申請者の家族等は、申請者から依頼があった場合は、代わりに申請書を市長に提出し、申請を行うことができる。
(決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、申請内容を審査し、利用の可否を決定する。また、市長は、必要に応じて訪問調査を実施することができる。
(更新)
第7条 利用者であって、事業を次年度も継続して利用することを希望するものは、申請書を各年度の末日までに提出し、更新の申請を行わなければならない。
(食事の提供に係る契約の締結)
第8条 利用者は、事業を利用する場合において、指定事業者から配食サービスに係る説明を受け、食事の提供に係る契約を書面で締結し、高齢者配食サービス事業利用開始申出書(様式第4号。以下「申出書」という。)に利用登録決定通知書の写し及び契約書(受注書、請書を含む。)の写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する書類を受理した日から、安否確認に係る費用の扶助を開始する。
3 指定事業者又は利用者の家族等は、利用者から依頼があった場合は、代わりに申出書を市長に提出し、申出を行うことができる。
(利用内容の変更等)
第9条 利用者は、申請した内容に変更が生じたときは、速やかに高齢者配食サービス事業利用登録内容連絡票(様式第5号。以下「連絡票」という。)を市長に提出しなければならない。
2 利用者は、利用者が契約する指定事業者を変更しようとするときは、速やかに連絡票に契約書等の関係書類の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
3 利用者又はその家族等は、利用者の世帯構成に変更があるときは、速やかに連絡票を市長に提出しなければならない。
4 指定事業者又は利用者の家族等は、利用者から依頼があった場合は、代わりに連絡票を市長に提出することができる。
(決定の解除等)
第10条 利用者は、事業を利用する必要がなくなったときは、速やかに連絡票を市長に提出しなければならない。ただし、利用者が指定事業者又は利用者の家族等に連絡票の提出を依頼したときは、利用者に代わって連絡票を市長に提出することができる。
2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定を解除することができる。
(1) 申請が虚偽その他不正な手段により行われたとき。
(2) 利用者が死亡又は本市から転出したとき。
(3) 利用者が入院又は施設に入所したとき。
(4) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(5) 次年度も継続して事業を利用するための更新の申請を行わなかったとき。
(6) その他市長が必要と認めるとき。
(事業者の指定)
第11条 事業を実施しようとする事業者は、高齢者配食サービス事業指定事業者登録申請書(様式第7号。以下「登録申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に規定する営業許可証の写し
(2) 安否確認、緊急時等の対応マニュアル
(3) その他市長が必要と認める書類
(指定事業者の資格基準)
第12条 指定事業者は、次に掲げる基準を満たす者とする。
(1) 本市内全域に食事の配達ができること。
(2) 事業を行うための施設及び設備を有し、調理、配達及び安否確認の一連の作業を指定事業者の責任によって実施できること。
(3) 管理栄養士が作成した献立に基づいて調理した高齢者向けの栄養バランスのとれた食事が提供できること。
(4) 安否確認、緊急時等の対応マニュアルを整備するとともに、職員に対し定期的な研修が実施されていること。
(5) 週5日以上、事業を実施できること。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。
(6) 1年以上継続して事業を実施できること。
(7) 食品衛生法第55条第1項の規定による営業許可を得ている者であること。
(8) 調理施設、職員等について、「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」(平成9年6月30日衛食第201号厚生省生活衛生局食品保健課長通知)及び「大量調理施設衛生管理マニュアル」(平成9年3月24日衛食第85号)に従った衛生管理が行われていること。
(9) 登録申請書の提出日から遡って1年間において、食中毒等による保健所からの営業停止等の行政処分を受けていないこと。
(10) 役員等(個人の場合はその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者を含む。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者又は暴力団若しくは暴力団員と緊密な関係を有する者と関わりを持っていないこと。
(11) その他事業を行う上で必要と認められる基準を有していること。
(指定事業者の業務内容)
第13条 指定事業者が行う安否確認にかかる業務(以下「業務」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 配食サービスの実施にあたり、サービス内容の説明、食事の受け渡し方法、料金、徴収方法の確認等について書面を用いて行うこと。また、安否確認ができない場合の対応方法について確認を行うこと。
(2) 利用者に食事を配達するときは、安否確認として直接食事の手渡し及び声かけを行うこと。
(3) 利用者の安否確認を行ったときは、その記録として任意の様式により利用者から押印又はサインを受けること。
(4) 利用者の不在等により安否確認ができない場合又は安否確認の際に異常を発見した場合は、その家族や関係機関へ連絡する等、速やかに適切な対応を行い、その内容を記録すること。
2 利用者の安否確認に係る費用の請求は市長に行うこと。
(指定事業者としての責務)
第14条 指定事業者が実施する配食サービスについては、この事業の目的を理解し、高齢者の福祉の増進に寄与するため次に掲げる事項を実施する。
(1) 昼食は概ね午前10時から午後1時まで、夕食は概ね午後3時から午後6時までの間に配達し、利用者の希望には、可能な限り対応すること。
(2) 配食サービスの提供時に食事の保温及び保冷に努めること。
(3) 配達した食事の消費期限を提示し、早めに食べること、食べ残しは捨てること等を利用者に徹底すること。
(4) 食事は普通食のほか治療食及び特別食(きざみ食、おかゆ等)について、利用者の希望に可能な限り対応すること。
(5) 保健所等の指導を遵守のうえ、衛生管理を徹底し、食中毒の防止に万全を期すこと。
(6) 事故防止に十分留意し、配食サービスの実施により事故(感染症等)が発生した場合は、その家族や関係機関に連絡を行うとともに、適切な処置を講じること。
(7) 事業が原因と推測される事故が生じたときは、直ちに市長に報告し、その指示を受けること。
(8) 事故、配食従事者の急病、交通機関の遅延等により配食サービスの提供が困難な場合においても利用者に不利益を生じさせないよう努めること。
(9) 日頃から利用者の声を把握するよう心がけ、配食サービスの質の向上に努めること。
(10) 利用者からの要望、苦情等があった場合には、業務の改善に努めること。
(11) 本業務上知り得た利用者の情報を本業務の利用目的以外に利用しないこと。また配達時に個人情報を車内等に放置するなどして、利用者の情報を第三者に漏えいさせないこと。
(指定事業者の登録内容変更)
第15条 指定事業者は、申請内容に変更が生じたときは、変更後10日以内に高齢者配食サービス事業指定事業者登録内容変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による登録内容変更届の提出があったときは、指定事業者登録台帳の内容を変更するものとする。
(指定事業者の登録廃止)
第16条 指定事業者が、登録の廃止を希望する場合は、廃止する日の1か月前までに高齢者配食サービス事業指定事業者登録廃止届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による登録廃止届の提出があったときは、事業の廃止年月日に指定事業者登録台帳から抹消するものとする。
(1) 事業に関し、指定事業者が不正な行為をしたとき。
(2) 第12条に規定する資格基準に反したとき。
(3) 事業の内外を問わず、役員等に公序良俗に反する行為や犯罪行為があったとき。
2 市長は、前項の場合において不正な請求により既に支払った費用があるときは、これに相当する額を返還させることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による申請者の申請、事業者の申請及び指定並びにその他この要綱の施行に必要な準備行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。