○向日市養育支援訪問事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第34号

向日市養育支援訪問事業実施要綱(平成28年告示第35号)の全部を次のように改正します。

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は向日市とする。

(対象家庭)

第3条 事業の対象は、本市に居住し、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により、養育支援が特に必要と認められる次の各号のいずれかに該当する家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭

(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診者、望まない妊娠をした妊婦等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(3) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(5) 公的な支援につながっていない児童のいる支援を必要とする家庭

(6) 児童養護施設等からの退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に支援が必要と認める家庭

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとし、対象家庭を訪問して実施するものとする。

(1) 妊娠期からの断続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠出産及び育児を迎えるための相談、助言及び指導

(2) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談、助言及び指導

(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやリスクを抱える家庭等に対する養育環境の維持及び改善並びに児童の発達保障等のための相談、助言及び指導

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談、助言及び指導

(5) その他、市長が必要と認める相談、助言及び指導

(訪問支援者)

第5条 訪問支援者は、保健師、助産師、看護師、保育士等の資格を有する者とする。

(中核機関)

第6条 事業の中核となる機関は、子ども家庭課(こども家庭センター)とし、事業による支援の進行管理や対象家庭に対する他の支援との連絡調整を行う。

(個人情報の保護)

第7条 訪問支援者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定等に基づき、対象家庭の個人情報の保護について十分配慮し、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

向日市養育支援訪問事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第34号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年3月31日 告示第34号