○向日市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は向日市とする。ただし、第5条に規定する訪問支援員を有し、事業を適正かつ円滑に遂行できると認められる団体(第8条第2項において「団体」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本市に居住する者で、児童、保護者若しくは妊婦からの相談又は庁内の関係部署又は関係機関からの情報提供若しくは相談等によって把握され、訪問による支援が必要であると市長が認めた者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦

(4) その他、市長が本事業による支援が必要と認める者(支援を要するヤングケアラー等を含む。)

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次条に規定する訪問支援員が、前条に規定する対象者の居宅等を訪問し、第1号若しくは第2号に掲げる支援を行うこと又は第1号及び第2号に掲げる支援を同時に行うことを基本に、家庭の状況に合わせて第3号から第6号までに掲げる支援を包括的に実施するものとする。

(1) 家事支援(食事準備、洗濯、掃除、買物の代行やサポート等)

(2) 育児、養育支援(育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助等)

(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談、助言(保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容は除く。)

(4) 地域の母子保健施策、子育て支援施策等に関する情報提供

(5) 対象者や児童の状況、養育環境の把握、市町村への報告

(6) その他、市長が必要と認める支援

(訪問支援員)

第5条 訪問支援員は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 前条各号に掲げる事業を適切に行う能力を有する者

(2) 市長が適当と認める研修を修了した者

(3) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者

 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者

(利用時間等)

第6条 第4条に規定する事業は、原則、向日市の休日を定める条例(平成2年条例第18号)第1条に規定する市の休日には、行わないものとする。

2 利用時間等は、午前8時30分から午後5時までとし、1日1回、2時間以内とする。

3 利用期間は、原則として3月以内とする。ただし、延長が必要である場合は、関係者と協議の上、継続の要否の判断及び内容等の見直しを行い、3月を超えない範囲内でその期間を延長することができるものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

5 事業は、原則として、対象者の在宅時に行うものとする。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者は、向日市子育て世帯訪問支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第8条 市長は前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否等について、向日市子育て世帯訪問支援事業利用承認・不承認通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により本事業を提供する場合、市長は第2条の規定により事業を委託した団体(以下「受託者」という。)に対し、前項の規定により承認した者(以下「利用者」という。)の家庭の情報や支援内容について、向日市子育て世帯訪問支援事業依頼書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用の取消し等)

第9条 市長は、利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなった場合又はその他事業の利用が適当でないと認めるときは、事業の利用の承認を取り消し、又は事業の実施を中止することができる。

(利用勧奨)

第10条 市長は、事業の利用が必要と認められる未申請の対象者に対し、事業の利用を勧奨することができる。

(措置)

第11条 市長は、対象者に前条の規定による利用勧奨を行っても、疾病その他やむを得ない事由により、利用申請を行うことができない等、事業を利用することが著しく困難であると認めた場合は、向日市子育て世帯訪問支援事業措置決定通知書(様式第4号)により対象者に通知し、本事業を提供することができる。

2 前項の規定により、事業を提供する場合、市長は受託者に対し、前項の規定により事業を提供する者の家庭の情報や支援内容について、向日市子育て世帯訪問支援事業措置決定通知書兼依頼書(様式第5号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により事業を開始した後、第3条に規定する要件に該当しなくなった場合又は当該者の家庭から事業利用の拒否の申告があった場合は、向日市子育て世帯訪問支援事業措置解除通知書(様式第6号)により、対象者の家庭に通知し、本事業の提供を終了するものとする。

(費用負担等)

第12条 利用者は、別表の左欄に掲げる世帯区分に応じて同表右欄に規定する利用者負担額を負担しなければならない。

2 食材、生活必需品等の購入に係る費用、光熱水費等支援に係る実費については、利用者が負担するものとする。

3 利用者は、前二項に規定する費用について、受託者に直接支払うものとする。

(個人情報の保護)

第13条 訪問支援員及び受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定等に基づき、対象者の個人情報の保護について十分配慮し、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和7年5月31日までの間は、第5条第3号中「拘禁刑」とあるのは「禁錮」と読み替えるものとする。

別表(第12条関係)

世帯区分

利用者負担額

(利用時間1時間当たり)

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

市民税所得割課税額77,101円未満世帯

その他世帯

1,200円

備考

市民税の額は、本事業を申請する日の前年(1月から6月までの利用については、前々年度)の所得に対するものとする。

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向日市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第35号

(令和7年4月1日施行)