○向日市天文館の事業開催時の入館料に関する取扱要綱

令和7年3月31日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、向日市天文館設置条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定により、向日市天文館の事業開催時の入館料の徴収等について、必要な事項を定めるものとする。

(入館料)

第2条 条例第4条の規定により入館料を徴収する事業(以下「事業」という。)及び入館料の額は、別表のとおりとする。

(入館料の徴収)

第3条 前条に規定する入館料は、事業の参加者から徴収する。

(領収書)

第4条 前条の規定により入館料を徴収したときは、領収書を発行する。

(入館料の減免)

第5条 条例第5条の規定により入館料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 向日市内に住所を有する者 全額

(2) 向日市内に在学又は在勤する者 全額

(3) 向日市内に所在する小学校又は中学校が団体で参加する場合の児童又は生徒及び引率教職員 全額

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設が団体で参加する場合の児童又は生徒及び引率者 全額

(5) その他市長が特別の事由があると認める場合 その都度定める額

2 前項の規定により、入館料の減免を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示又は提出しなければならない。

(1) 前項第1号に該当する者 公的身分証明書

(2) 前項第2号に該当する者 学生証又は社員証

(3) 前項第3号及び第4号に該当する者 観覧月日、観覧人数、引率者及び理由を記入した書面

(4) 前項第5号に該当する者 市長が適当と認める書面

(入館料の還付)

第6条 条例第6条ただし書の規定により徴収した入館料を還付することができる場合は、次の各号に該当する場合とし、その額は当該各号に定めるところによる。

(1) 入館料徴収後に事業が中止になった場合 全額

(2) その他市長が特別の理由があると認める場合 その都度定める額

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

入館料の額

一般

小学生・中学生

定例天体観望会

700円

350円

天文学講座

350円

150円

特別天文講演会

750円

350円

特別企画(「キッズプラネタリウム」)

200円

100円

向日市天文館の事業開催時の入館料に関する取扱要綱

令和7年3月31日 告示第37号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和7年3月31日 告示第37号