○向日市重度障がい者等就労支援特別事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、重度障がい者等に対する就労支援として、雇用施策と福祉施策が連携し、職場等における介助や通勤の支援を実施するため、向日市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第42号。以下「規則」という。)第2条第1項第17号に規定する重度障がい者等就労支援特別事業(以下「事業」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重度訪問介護等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護又は同条第5項に規定する行動援護をいう。

(2) 指定重度訪問介護等事業者 重度訪問介護等の事業を行う指定障害福祉サービスを行う事業者をいう。

(3) 重度障がい者等 本市において、重度訪問介護等の支給決定を受けている者をいう。

(4) 民間企業 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第49条第1項に規定する助成金の対象となる事業主をいう。

(5) 自営業者等 税務署に所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出を行っている者又は法人の代表者等であって、民間企業に雇用される者及び国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議員等の公務部門で雇用等される者その他これらに準ずる者以外のものをいう。

(6) 指定特定相談支援事業者等 指定特定相談支援事業者又は障害者就業・生活支援センターをいう。

(7) 支援計画書 重度障がい者等の通勤及び職場等における支援に当たって、民間企業又は自営業者等が主体となって、支援対象範囲を明確にし、必要な支援をとりまとめた計画書をいう。

(事業の対象)

第3条 事業の対象は、市長が適切な事業運営を行うことができると認めた社会福祉法人等の指定重度訪問介護等事業者又は指定特定相談支援事業者等から受けるサービスとする。

(利用対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「利用対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する重度障がい者等とする。

(1) 民間企業に雇用される者又は自営業者等であって、就労の継続のために本事業の必要性が見込まれること。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型の利用者を除く。

(2) 1週間の所定労働時間又は自営等に従事する時間が10時間以上であること。ただし、民間企業に雇用される者で、1週間の所定労働時間が10時間未満の者であっても、第8条に規定する利用の申請を行った年度の末日までに当該民間企業が10時間以上に引き上げることを目標とすることが支援計画書で確認できる者を含む。

(3) 向日市に居住していること。なお、就労場所は向日市内に限定しないこととする。

(事業の範囲)

第5条 事業の対象となる支援の範囲は、通勤支援及び職場等における支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)において「通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出」として支給対象外となる部分をいう。)とする。ただし、民間企業に雇用される利用対象者は、障害者雇用促進法第49条第1項第4号又は第5号に規定する助成金を活用しても当該利用対象者の雇用継続に支障が残るものとして当該利用対象者が勤務する民間企業及び関係者による支援計画書において認められた部分とする。

(事業の内容)

第6条 事業の内容は、利用対象者が就労している時間に、指定重度訪問介護等事業者から提供された重度訪問介護等に相当する支援で、次の各号のとおりとする。

(1) 排泄、食事、通勤・外出、代筆・代読等のコミュニケーション等の支援に関すること。

(2) 前号に規定するもののほか、障害者雇用促進法第49条第1項第4号又は第5号に規定する助成金の支給対象外となる喀痰吸引、姿勢の調整、安全確保のための見守り等の支援に関すること。

(利用時間数)

第7条 事業の利用時間数は、1月につき次の各号に掲げる区分に定める時間数とする。ただし、特別な理由があるとして市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 重度訪問介護 120時間

(2) 同行援護 80時間

(3) 行動援護 80時間

(利用の申請)

第8条 支援を受けようとする者は、規則第26条第1項に規定する申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 重度訪問介護等の支給決定を受けていることを示す受給者証(法第22条第8項に規定する受給者証)の写し

(2) 支援計画書

(3) 雇用されていることを証する書類の写し(被雇用者に限る。)

(4) 自営業者等であることを証する書類の写し(自営業者等に限る。)

(利用の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、心身の状況や生活状況等を勘案の上、速やかに内容を審査し、利用の可否について決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により、利用が適当と認めた者(以下「利用者」という。)に、向日市重度障がい者等就労支援特別事業利用決定通知書(様式第1号)により決定内容を通知し、規則第27条第3項に規定する受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により、利用を適当と認めないときは、規則第27条第2項に規定する却下通知書により決定内容を通知するものとする。

(利用の変更)

第10条 利用者は、次に掲げるときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等、第8条に規定する申請の内容を変更したとき。

(2) 利用者の心身の状況に大きな変化があったとき。

(3) その他受給者証の記載事項等に変更があったとき。

(利用の取消)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する利用対象者に該当しなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

(費用の額)

第12条 市長は、規則第25条第2項に規定する事業費の額の算定にあたっては、別表に定める単位数に、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)で定める方法によって算出された単価を乗じて得た額を基に定めるものとする。

(費用の請求)

第13条 指定重度訪問介護等事業者又は指定特定相談支援事業者等は、利用者の委任に基づき、第6条に規定する支援の提供又は支援計画書の作成協力に要した費用に相当する地域生活支援給付につき、規則第28条に規定する支給申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に請求できるものとする。

2 指定重度訪問介護等事業者又は指定特定相談支援事業者等が市長に請求できる額は、規則第25条の規定により決定された本事業に係る地域生活支援給付の額とする。

(秘密の保持)

第14条 本事業の関係者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(調査等)

第15条 市長は、本事業の実施に関して必要があるときは、指定重度訪問介護等事業者に対して報告をさせ、又は職員に関係書類等を調査させることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

当該重度障がい者等が支給決定を受けている障害福祉サービス

各サービス費の単位数

重度障がい者等就労支援

重度訪問介護

報酬告示別表第2の1のイ、2、5及び6に規定する重度訪問介護サービス費の単位数

同行援護

報酬告示別表第3の1及び5に規定する同行援護サービス費の単位数

行動援護

報酬告示別表第4の1及び5に規定する行動援護サービス費の単位数

注1 当該重度障がい者等が複数の障害福祉サービスの支給決定を受けている場合、単位数の大きい障害福祉サービスを優先する。

区分

当該重度障がい者等が受けているサービス

各サービス利用支援費の単位数

支援計画書作成協力

計画作成

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生省告示第125号。以下「算定基準」という。)別表1のイに規定するサービス利用支援費の単位数

計画見直し

(モニタリング)

算定基準別表1のロに規定する継続サービス利用支援費の単位数

画像

向日市重度障がい者等就労支援特別事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第38号

(令和7年4月1日施行)