○向日市がん患者アピアランスケア助成金交付要綱
令和7年3月31日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がん治療に起因する脱毛や乳房切除等、外見変化を補完する補整具(以下「補整具」という。)の購入費用を助成することにより、治療後もがんの罹患前と同様の容貌を維持し、がん患者の治療と社会参加等の両立を支援するための助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成対象者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 申請時に向日市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) がんと診断され、申請時に治療中又は過去に治療を受けたことがある者で、治療に伴う脱毛等の症状又は外科的治療等による乳房の変形により補整具を必要とする者
(3) 第5条に規定する交付申請に係る補整具について、過去に本市又は他の自治体からの助成を受けていない者
2 助成対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、前項に規定する補整具の購入費とし、付属品、ケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)、購入のために要した交通費及び運送費等は対象外とする。
3 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの又は国若しくは地方公共団体が別に負担する給付を受けているものは対象外とする。
(助成金額)
第4条 助成金額は、助成対象経費の2分の1に相当する額、又は別表の助成上限額欄に掲げる額のいずれか低い額とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付申請をしようとする者(その者が未成年である場合にあっては、その法定代理人。以下「申請者」という。)は、補整具を購入した日の翌日から1年以内に、向日市がん患者アピアランスケア助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) がんの治療(手術、薬物療法、放射線療法等)を受けたこと又は現に受けていることによる脱毛や乳房の変形を証明する書類(がん治療に関する医師の診断書、説明書、治療方針計画書等の写し)
(2) 補整具の購入に係る領収書及びその明細書(宛名、購入日、購入金額、購入品目、個数、金額の内訳及び領収書発行者の名称の記載があるもの)
(3) その他市長が必要と認める書類
(不当利得の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、支給を行った助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第9条 市長は、助成金の交付を行うことの決定のための調査又は過去に決定した助成金に係る調査のために必要と認めるときは、申請書の同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金交付に係る事務の実施に必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和7年4月1日以後に購入する補整具から適用する。
別表(第3条関係)
補整具の種別 | 要件 | 助成上限額 |
ウィッグ等 | がん治療に伴う脱毛に対応するために、一時的に着用するもの(毛付き帽子、装着時に皮膚を保護するネットを含む。) | 30,000円 |
乳房補整具 | 外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補整具 ①補整下着(下着とともに使用するパッドを含む。) ②人工乳房(直接肌に張り付けて使用するもの、ただし乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。) なお、①②のいずれかとし、人工乳房については、両側乳がんを除き、1人1台に限る。 | ①20,000円 ②50,000円 |