○向日市若年がん患者在宅療養助成金交付要綱

令和7年3月31日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、末期の若年がん患者が住み慣れた自宅で安心して生活を送ることができるように、在宅における療養生活に係る経費の一部を支援し、患者及びその家族の負担の軽減を図るための助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号いずれにも該当するものとする。

(1) 向日市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 第3条に規定する助成対象となるサービスの利用時点において18歳以上40歳未満の者

(3) 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したがん患者

(4) 在宅療養生活への支援及び介護が必要な者

(5) 他の制度において、同様の助成又は給付を受けることができない者

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が在宅で生活するために必要とする、次の各号のいずれかに該当するサービス(ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。(以下「法」という。)に基づき都道府県知事又は市長が指定した事業者が提供するサービスに限る。)を利用する経費であって、市長が必要かつ適当と認めるものとする。

(1) 法第8条第2項の訪問介護に相当するサービス

(2) 法第8条第3項の訪問入浴介護に相当するサービス

(3) 法第8条第12項の福祉用具の借受けに相当するサービス

(4) 法第8条第13項の福祉用具の購入に相当するサービス

(助成金額)

第4条 助成金額は、助成対象経費の1か月ごとの利用額の10分の9に相当する額、又は別表の助成上限額欄に掲げる額のいずれか低い額とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金交付申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、向日市若年がん患者在宅療養助成金交付申請書(様式第1号。以下「助成申請書」という。)及び向日市若年がん患者在宅療養助成金交付申請に係る意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を提出しなければならない。ただし、意見書は、やむを得ない場合には助成申請書の提出日より後に提出することができるものとする。

2 助成対象者は、助成金交付に係る一切の手続を民法(明治29年法律第89号)第643条に基づき委任することができ、受任者は同法第653条第1号の規定に関わらず助成金交付に係る手続を委任されているものとする。

(医師への意見聴取)

第6条 市長は、必要と認める場合には、前条第1項の申請に係る助成対象者について医師の意見を求めることができるものとする。

(助成決定等)

第7条 市長は、助成申請書を受理したときは、速やかに助成の可否を決定し、向日市若年がん患者在宅療養助成決定通知書(様式第3号)又は向日市若年がん患者在宅療養助成不承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。ただし、意見書が助成申請書より後に提出される場合には、書類を全て受理した後に、又は前条の規定による医師への意見聴取に係る回答を受理した場合には、その受理後に助成の可否を決定するものとする。

2 助成期間は、助成申請書の提出を受けた日と意見書における判断年月日のうち遅い日から、助成対象者が40歳に到達する日の前日までとする。

(変更等の申請義務)

第8条 助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)に係る助成対象者が、次の各号のいずれかに該当したときは、向日市若年がん患者在宅療養助成変更(中止)承認申請書(様式第5号。以下「変更(中止)申請書」という。)により、速やかにその旨を届け出なければならない。

(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき

(2) 助成の決定を受けたサービスを利用する必要がなくなったとき

(3) 第2条各号に定める対象者に該当しなくなったとき

(変更承認等の通知)

第9条 市長は、前条に定める変更(中止)申請書を受理したときは、申請内容について審査し、前条第1号による場合は、向日市若年がん患者在宅療養助成変更承認通知書(様式第6号)前条第2号又は第3号による場合は、向日市若年がん患者在宅療養助成中止(取消)通知書(様式第7号。以下「中止(取消)通知書」という。)により、助成決定者に通知するものとする。

(助成の中止又は取消し)

第10条 市長は、助成決定者に係る助成対象者が次のいずれかに該当するときは、助成を中止し、又は取り消すことができる。

(1) 症状の悪化等により助成の決定を受けたサービスを受けることが困難であると認められるとき

(2) 市長が助成の決定を受けたサービスを利用することについて適当でないと認めるとき

2 市長は、前項に定める助成の中止又は取消しをしたときは、中止(取消)通知書により助成決定者へ通知するものとする。

(助成金の請求)

第11条 助成決定者は、助成の決定を受けたサービスを利用した日が属する月の月末から起算して1年を経過する日までに、向日市若年がん患者在宅療養助成金交付請求書(様式第8号。以下「助成金請求書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 助成対象経費に係る領収書及び明細書

(2) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第12条 市長は助成決定者から前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適正と認めたものについては、予算の範囲内において助成金の交付を決定し、向日市若年がん患者在宅療養助成金交付決定通知書(様式第9号)により助成決定者に通知するものとする。

2 前項の審査の結果、助成金を交付することが適正と認められないときは、その理由を付した向日市若年がん患者在宅療養助成金不交付決定通知書(様式第10号)により助成決定者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成の決定を取り消し、支給を行った助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(目的外使用等の禁止)

第14条 第3条第3号に規定する福祉用具(以下「福祉用具」という。)の借受け又は購入(以下「借受け等」という。)をした助成決定者は、借受け等をした福祉用具を目的に反して使用し、譲渡し、又は貸し付けてはならない。

2 市長は、福祉用具の借受け等をした助成決定者が前項の規定に反して福祉用具を使用したと認めるときは、当該借受け等に関し交付を受けた助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(関係機関との連携等)

第15条 市長は、必要と認めるときは、助成申請書の同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行し、令和7年4月1日以降に利用したサービスの経費から適用する。

別表(第4条関係)

助成対象経費

助成上限額

①法第8条第2項の訪問介護及び同条第3項の訪問入浴介護に相当する在宅サービスに係る経費

①②を合算して

1月当たり

72,000円

②法第8条第12項の福祉用具の借受けに相当するサービスに係る経費

③法第8条第13項の福祉用具の購入に相当するサービスに係る経費

1回限り

90,000円

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向日市若年がん患者在宅療養助成金交付要綱

令和7年3月31日 告示第43号

(令和7年4月1日施行)