○向日市妊婦支援給付金支給事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2に基づく、妊婦支援給付金を支給することについて、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法令で使用する用語の例による。そのほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 妊娠 産科医療機関等で医師等が胎児心拍を確認した妊娠をいう。

(2) プレママ応援給付金 妊娠の届出をした妊婦に対して支給する妊婦支援給付金をいう。

(3) すくすく赤ちゃん応援給付金 出産予定日の8週間前の日以降で、胎児の数の届出をした妊婦に対して支給する妊婦支援給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 プレママ応援給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、申請日時点で向日市に住所を有するものとする。

(1) 施行日以降に妊娠の届出をした妊婦

(2) 施行日以降に妊娠を確認し、妊娠の届出を行う前に流産、死産等をした者

2 すくすく赤ちゃん応援給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、申請日時点で向日市に住所を有するものとする。

(1) 施行日以降に出産予定日の8週間前の日を経過し、胎児の数を申告した者

(2) 施行日以降に妊娠を確認後、流産、死産等をした者

(給付金の額)

第4条 プレママ応援給付金の額は、支給対象者の妊娠1回につき50,000円とする。

2 すくすく赤ちゃん給付金の額は、胎児の数に50,000円を乗じて得た額とする。

3 向日市に転入した者であって、転入前の市町村において、同一の妊娠を原因として前2項に係る妊婦支援給付金の支払いを既に受けている場合は、支払いを受けた額を控除した額とする。

(妊婦給付認定申請)

第5条 第3条第1項に該当し、その支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦給付認定申請書兼向日市プレママ応援給付金支給申請書(様式第1号)に、別に定める必要書類を添えて、妊娠を確認した日から起算して2年以内に市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項に該当する申請者は、向日市すくすく赤ちゃん応援給付金支給申請書(胎児の数の届出書)(様式第2号)に、別に定める必要書類を添えて、出産予定日の8週間前の日(死産又は流産したときはその日)から起算して、2年以内に市長に提出しなければならない。

3 第3条第2項に該当する申請者で、転入前の市町村において妊婦給付認定を受けている者は、妊婦給付認定申請書兼向日市プレママ応援給付金支給申請書(様式第1号)と向日市すくすく赤ちゃん応援給付金支給申請書(胎児の数の届出書)(様式第2号)に、別に定める必要書類を添えて、出産予定日の8週間前の日(死産又は流産したときはその日)から起算して、2年以内に市長に提出しなければならない。

(妊婦給付認定及び支給の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、第4条第1項に係る給付金を支給することが適当であると認めたときは、妊婦給付認定書兼向日市プレママ応援給付金支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、第4条第2項に係る給付金を支給することが適当であると認めたときは、向日市すくすく赤ちゃん応援給付金支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前条第3項の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、第4条第第3項に係る給付金を支給することが適当であると認めたときは、向日市すくすく赤ちゃん応援給付金支給決定通知書(様式第4号)及び向日市妊婦給付認定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の審査の結果、給付金を支給することが適当でないと認めたときは、向日市妊婦給付認定却下通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

5 市長は、第2項の審査の結果、給付金を支給することが適当でないと認めたときは、向日市すくすく赤ちゃん応援給付金却下通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

6 市長は、第3項の審査の結果、給付金を支給することが適当でないと認めたときは、向日市妊婦給付認定却下通知書又は向日市すくすく赤ちゃん応援給付金却下通知書により、申請者に通知するものとする。

7 市長は、プレママ応援給付金の支給決定を受けた申請者(以下「プレママ応援給付金支給決定者」という。)が他の市町村に転出したときは、妊婦給付認定を取り消すものとする。この場合において、市長はプレママ応援給付金支給決定者がプレママ応援給付金を受給しているときは、その返還を求めないものとする。

(支給決定の取消し等)

第7条 市長は、プレママ応援給付金又はすくすく赤ちゃん応援給付金の支給決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消すことができる。

(1) プレママ応援給付金支給決定者が第3条第1項の規定に該当しないと認めたとき

(2) 前条第2項又は第3項によりすくすく赤ちゃん応援給付金の支給決定を受けた者が第3条第2項の規定に該当しないと認めたとき

(3) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき

(4) その他市長が適当でないと認めたとき

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、向日市妊婦給付認定取消通知書(様式第8号)により支給決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により支給決定を取り消した場合であって、支給の決定を受けた者が妊婦支援給付金を既に受給しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に妊娠の届出又は出産をした者については、向日市プレママ・すくすく赤ちゃん応援ギフト支給事業実施要綱(令和5年告示第8号。以下「ギフト実施要綱」という。)によるプレママ・すくすく赤ちゃん応援ギフトの対象とする。ただし、施行日前に妊娠の届出をした者であって、ギフト実施要綱に規定する出産応援ギフトの申請及び面談をしていない者は、この要綱によるプレママ応援給付金の対象とする。

3 令和8年3月31日までの間は、第4条第3項中「転入前の市町村において、同一の妊娠を原因として第1項又は前項に係る妊婦支援給付金の支払いを受けている場合は」とあるのは、「転入前の市町村において、同一の妊娠を原因として第1項又は前項に係る妊婦支援給付金の支払いを受け、又は出産・子育て応援給付金の支給を受けている場合」とする。

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向日市妊婦支援給付金支給事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第45号

(令和7年4月1日施行)