○令和7年国勢調査向日市実施本部設置要綱

令和7年4月23日

告示第58号

(設置)

第1条 令和7年国勢調査の実施に関し、庁内の協力体制を整え、調査の円滑かつ効率的な推進を図るとともに、調査の万全を期すため、令和7年国勢調査向日市実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 実施本部は、ふるさと創生推進部企画広報課に置く。

2 実施本部に事務局を置く。

3 実施本部は、次条に規定する本部長、副本部長、副本部長代行、本部員、事務局長及び事務局員をもって組織する。

(構成員)

第3条 本部長は、副市長をもって充てる。

2 副本部長は、ふるさと創生推進部長をもって充てる。

3 副本部長代行は、ふるさと創生推進部副部長兼広聴協働課長をもって充てる。

4 本部員は、総務部主席課長兼総務課長、総務部主席課長兼人事課長、市民サービス部副部長兼高齢介護課長、市民サービス部市民課長及び都市整備部都市計画課長をもって充てる。

5 事務局長は、ふるさと創生推進部企画広報課長をもって充てる。

6 事務局員は、ふるさと創生推進部企画広報課員をもって充てる。

(実施本部会議)

第4条 実施本部会議は、本部長、副本部長、副本部長代行、本部員及び事務局長が出席することとし、本部長が必要に応じて招集する。

(職務)

第5条 本部長は、実施本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 副本部長代行は、副本部長を補佐し、副本部長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 本部員は、関係団体等への協力、連携の依頼、広報及び行政情報の提供その他の調査への協力を行う。

5 事務局長は、調査事務の総合企画及び運営をつかさどる。

6 事務局員は、上司の命を受けて、次に掲げる事務を処理する。

(1) 調査の企画及び進行計画

(2) 広報

(3) 経理

(4) 報告事務

(5) その他関連する事務

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年5月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

画像

令和7年国勢調査向日市実施本部設置要綱

令和7年4月23日 告示第58号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年4月23日 告示第58号