○令和7年国勢調査向日市実施本部設置要綱
令和7年4月23日
告示第58号
(設置)
第1条 令和7年国勢調査の実施に関し、庁内の協力体制を整え、調査の円滑かつ効率的な推進を図るとともに、調査の万全を期すため、令和7年国勢調査向日市実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 実施本部は、ふるさと創生推進部企画広報課に置く。
2 実施本部に事務局を置く。
3 実施本部は、次条に規定する本部長、副本部長、副本部長代行、本部員、事務局長及び事務局員をもって組織する。
(構成員)
第3条 本部長は、副市長をもって充てる。
2 副本部長は、ふるさと創生推進部長をもって充てる。
3 副本部長代行は、ふるさと創生推進部副部長兼広聴協働課長をもって充てる。
4 本部員は、総務部主席課長兼総務課長、総務部主席課長兼人事課長、市民サービス部副部長兼高齢介護課長、市民サービス部市民課長及び都市整備部都市計画課長をもって充てる。
5 事務局長は、ふるさと創生推進部企画広報課長をもって充てる。
6 事務局員は、ふるさと創生推進部企画広報課員をもって充てる。
(実施本部会議)
第4条 実施本部会議は、本部長、副本部長、副本部長代行、本部員及び事務局長が出席することとし、本部長が必要に応じて招集する。
(職務)
第5条 本部長は、実施本部の事務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 副本部長代行は、副本部長を補佐し、副本部長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 本部員は、関係団体等への協力、連携の依頼、広報及び行政情報の提供その他の調査への協力を行う。
5 事務局長は、調査事務の総合企画及び運営をつかさどる。
6 事務局員は、上司の命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
(1) 調査の企画及び進行計画
(2) 広報
(3) 経理
(4) 報告事務
(5) その他関連する事務
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年5月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。