○向日市親子関係形成支援事業実施要綱

令和7年5月7日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第21項に規定する親子関係形成支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、向日市とする。ただし、事業の一部又は全部を市長が適切と認めた者に委託することができるものとする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えた保護者に対して、講義、グループワーク、個別のロールプレイ等を内容としたペアレント・トレーニング(以下「プログラム」という。)を実施することで、健全な親子関係の形成に向けた支援を行うものとする。

2 プログラムは、4回以上の連続講座として実施し、同じ参加者が続けて受講するものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に居住する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又はそれに該当するおそれのある児童及びその保護者

(2) 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童及びその保護者又はそれに該当するおそれのある児童及びその保護者

(3) 乳幼児健康診査及び乳児家庭全戸訪問事業の実施、学校等関係機関からの情報提供等により市長が特に支援を必要と認める児童及びその保護者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が本事業による支援を必要と認める児童及びその保護者

(申請及び決定)

第5条 事業を利用しようとする者は、向日市親子関係形成支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否等について、向日市親子関係形成支援事業利用承認‧不承認決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(費用)

第6条 事業の利用にかかる費用は、原則無料とする。

2 市長は、利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が同一のプログラムを2回目以降に受講する場合、事業に要する費用の一部を利用者に負担させることができる。

(利用勧奨)

第7条 市長は、事業の利用が必要と認められる未申請の対象者に対し、事業の利用を勧奨することができる。

(措置)

第8条 市長は、対象者に前条の規定による利用勧奨を行っても、疾病その他やむを得ない事由により利用申請を行うことができない等、事業を利用することが著しく困難であると認めた場合は、向日市親子関係形成支援事業措置決定通知書(様式第3号)により対象者に通知し、本事業を提供することができる。

2 前項の規定により事業を開始した後、第4条に規定する要件に該当しなくなった場合又は当該者から事業利用の拒否の申告があった場合は、向日市親子関係形成支援事業措置解除通知書(様式第4号)により、当該者に通知し、本事業の提供を終了するものとする。

(関係機関との連携等)

第9条 事業の実施に当たっては、関係機関と連携し、必要な情報の共有に努めるものとする。

(個人情報の保護)

第10条 事業に従事する者及び関係者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定等に基づき、対象者の個人情報の保護について十分配慮し、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年5月7日から施行する。

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向日市親子関係形成支援事業実施要綱

令和7年5月7日 告示第61号

(令和7年5月7日施行)