○向日市国民健康保険特別療養費に係る事務取扱要綱
令和7年5月27日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険料の滞納世帯に係る特別療養費の取扱いについて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 資格確認書 省令第6条に規定する資格確認書をいう。
(2) 資格確認書(特別療養) 省令第27条の5の2第4項の規定により交付される資格確認書をいう。
(3) 保険料 向日市国民健康保険条例(平成5年条例第5号)の規定に基づき賦課される国民健康保険料をいう。
(特別療養費の支給対象)
第3条 市長は、法第54条の3第1項又は第2項の規定により保険料を滞納している世帯主に対して納付に資する取組を行っても、なお当該保険料が納付されない場合において、当該世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養等を受け、当該保険医療機関等の窓口で診療費の全額を支払ったときは、療養の給付等に代えて特別療養費を支給するものとする。この場合において特別療養費の支給対象は、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する被保険者とする。
(1) 政令第28条の6に規定する特別の事情がなく、当該保険料の納期限から省令第27条の4の3に規定する期間が経過しても納付がない世帯
(2) その他市長が特に必要と認めた世帯
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定に基づく一般疾病医療費の支給を受けている者
(2) 政令第29条の2第8項又は省令第27条の12に規定する医療に関する給付を受けている者
(3) 福祉医療等受給者
(4) 滞納している保険料について、納付相談又は納付指導に応じて示された納付計画を確実に履行し、又は履行すると認められた者
(特別療養費支給予告通知)
第4条 市長は、納付に資する取組を行ってもなお長期にわたり当該保険料を納付しない世帯に対して、省令第27条の4の4第1項の規定により国民健康保険特別療養費支給予告通知書(様式第1号)を世帯主に送付するものとする。
2 前項の規定により、世帯主から提出期限までに弁明書の提出があった場合、市長はこれを受理し、弁明の内容を審査するものとする。
(1) 第4条の通知をしたにもかかわらず当該保険料を引き続き滞納する場合
(2) 前条第1項の弁明書を提出期限までに提出しない場合
(3) 前条の規定による弁明によっても予定されている当該処分は正当であると認められる場合
2 返還請求により資格確認書が返還された場合(省令第27条の5の2第3項に基づくみなし返還を含む。)は、保険料滞納世帯主に対し、当該被保険者に係る資格確認書(特別療養)を交付する。
(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合 当該世帯に属する被保険者
ア 滞納する保険料を完納した場合
イ 政令第28条の7に規定する特別の事情のうち、世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少した場合
ウ 世帯主が政令第28条の6に規定する特別の事情に該当し、第5条第1項の規定による届出を受理した場合
エ 第5条第2項の規定により弁明書を審査した結果、市長が納付困難であることを認定した場合
オ その他市長が特に必要があると認めた場合
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等受給者であって、第5条第1項の規定による届出があった場合 当該受給者である被保険者
(保険給付の一時差止め)
第9条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を行う対象者は、第6条の規定による特別療養費の支給に係る事前通知を行った世帯の世帯主とする。
(1) 当該差止に係る滞納している保険料の額を完納した場合又は未納の保険料について各納付月の納期限から1年6か月以上経過していない場合
(2) 世帯主が政令第28条の6に規定する特別の事情に該当し、第5条第1項の規定による届出をした場合
(保険給付の一時差止めからの滞納保険料額の控除)
第11条 法第63条の2第3項の規定により、市長は一時差止めしている保険給付の額から滞納している保険料額を控除するときは、あらかじめ、国民健康保険給付充当通知書(様式第8号)により世帯主に通知するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年5月27日から施行する。