○向日市留守家庭児童会育成事業運営要綱
平成20年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、向日市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第6号。以下「基準条例」という。)第14条の規定に基づき、留守家庭児童会育成事業(以下「事業」という。)を行う向日市留守家庭児童会(以下「児童会」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。
(1) 留守家庭児童会育成事業 基準条例第1条の放課後児童健全育成事業をいう。
(2) 指導員 基準条例第10条第1項の放課後児童支援員をいう。
(3) 補助員 基準条例第10条第2項ただし書の補助員をいう。
(事業の目的及び運営の方針)
第3条 事業は、向日市内に在住する小学校に就学している児童のうち、次条に定める対象児童の保護者並びに同居及び同一世帯の者(以下「保護者等」という。)の就労その他の理由により、放課後等家庭で育成に欠けると向日市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める児童を健やかに育成することを目的とする。
(対象児童)
第4条 この事業の対象となる児童は、向日市内に在住する小学校に就学している1年生から4年生までの児童(以下「対象児童」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保護者等が、昼間就労又は就学をするのが常であるため、当該対象児童の育成に当たることができない場合
(2) 保護者等が病気入院若しくは通院、家族の介護若しくは看護又は出産のため、当該対象児童の育成に当たることができない場合
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認める児童は、対象児童とする。
(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止中の児童
(2) 集団生活が困難なため又は心身が虚弱なため事業に堪えないと認められる児童
(3) 支援を行うに当たり支障があると教育委員会が認める場合
(設置場所及び名称)
第6条 この事業を実施する場所及び名称は、別表第1のとおりとする。
(利用日及び利用時間)
第7条 児童会を利用することができる日は、次の各号に掲げる日を除いた日とする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 8月15日の前後において教育委員会が指定する5日間以内の日
(3) 12月29日から翌年1月4日まで
(4) 3月30日の前後において教育委員会が指定する2日間
(2) 土曜日 午前8時30分から午後6時まで
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、利用日及び利用時間を変更することができる。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第8条 児童会に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務の内容 |
指導員 | 支援の単位ごとに2人以上とする。ただし、その1人を除き、補助員をもってこれに代えることができる。 | 文化活動、体育、レクリェーション活動、遊び等を通じて生活指導に努めるものとする。 |
補助員 | 1人以上置くことができる。 |
2 指導員及び補助員(以下「指導員等」という。)は、基準条例第10条の規定に基づくものであって、教育委員会が適当であると認めるものの中から、教育委員会が採用する。
(支援の内容)
第9条 児童会における支援の内容は、入会中の児童(以下「入会児童」という。)につき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、入会児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もつて入会児童の健全な育成を図るものとする。
(利用定員)
第10条 児童会の利用定員は、基準条例第9条第2項及び第10条第4項の規定により別に定めるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は、市域全体とする。
(事業の利用に当たっての留意事項)
第12条 入会児童及びその保護者は、事業の利用に当たって、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 入会児童の健康状態及び心身の状況によっては、利用を中止する場合があること。
(2) 他の入会児童の迷惑となる行為等が見られた場合、利用を中止する場合があること。
(緊急時等における対応方法)
第13条 指導員等は、事業の実施中に、緊急事態等が生じたときは、速やかに教育委員会等に連絡する等の措置を講ずるものとする。
(非常災害対策)
第14条 教育委員会は、非常災害に対する計画を立て、指導員等とともに、これに対する不断の注意と訓練をするように努めるものとする。
2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、定期的にこれを行うものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第15条 指導員等は、入会児童に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の10第1項各号に掲げる行為その他当該入会児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(入会申請)
第16条 児童会に入会を希望する児童の保護者(第21条に規定する夏季休業日のみ入会を希望する場合を除く。)は、留守家庭児童会入会申請書及び就労証明書等育成が必要となることの証明書類その他教育委員会が必要と認める書類を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の申請があったときは、これを審査し、入会の可否を決定し、留守家庭児童会入会決定通知書又は留守家庭児童会入会不承認通知書により入会を希望する児童の保護者に通知するものとする。
3 児童会に入会を希望する児童の保護者は、第1項の規定による申請を行った後、これを取り下げる場合は、教育委員会に申出書を提出しなければならない。
(退会)
第17条 入会児童の保護者は、入会児童が次の各号のいずれかに該当するときは、留守家庭児童会退会届を速やかに教育委員会に提出し、当該児童を退会させなければならない。
(1) 第4条の規定のいずれにも該当しなくなったとき。
(2) 特別の理由なく、当該児童に係る協力金の未納期間が、引き続き2か月を超えたとき。
(3) 当該児童の保護者が、次条に規定する留守家庭児童会休会届を提出せずに当該児童の休会の期間が、引き続き2週間を超えたとき。
(4) 児童会の運営又は集団生活に支障をきたすとき。
3 教育委員会は、入会児童の退会を決定したときは、留守家庭児童会退会通知書により当該児童の保護者に通知するものとする。
(休会)
第18条 入会児童の保護者は、引き続き2週間以上児童会を休会するときは、留守家庭児童会休会届を休会する前日までに教育委員会に提出しなければならない。
2 休会の期間は原則3か月までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(延長利用)
第19条 第7条第2項第1号の規定にかかわらず、保護者等の就労時間、通勤時間その他の事情を考慮して、教育委員会が必要と認めたときは、午後7時まで延長して利用すること(以下「延長利用」という。)ができる。
(延長利用の申請)
第20条 児童会の延長利用を希望する児童の保護者は、留守家庭児童会延長利用申請書を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めるものについて延長利用を決定し、留守家庭児童会延長利用決定通知書により当該児童の保護者に通知するものとする。
(夏季休業日の利用)
第21条 向日市立学校の管理運営に関する規則第3条第1項第5号に規定する夏季休業日(第7条第1項第2号に掲げる日を除く。以下「夏季休業日」という。)に、児童会に入会を希望する児童の保護者(第16条第1項の規定により入会を希望したものを除く。)は、留守家庭児童会夏季入会申請書及び就労証明書等育成が必要となることの証明書類その他教育委員会が必要と認める書類を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の申請があったときは、これを審査し、入会の可否を決定し、留守家庭児童会夏季入会決定通知書又は留守家庭児童会夏季入会不承認通知書により保護者に通知するものとする。
3 夏季休業日期間中の児童会の入会を希望する児童の保護者は、第1項の規定による申請を行った後、これを取り下げる場合は、教育委員会に申出書を提出しなければならない。
(夏季休業日等の早朝利用)
第22条 第7条第2項の規定にかかわらず、夏季休業日等における保護者の就労時間、通勤時間その他の事情を考慮して、教育委員会が必要と認めたときは、午前8時から利用すること(以下「早朝利用」という。)ができる。
2 前項の規定に基づき、夏季休業日等における早朝利用を希望する児童の保護者は、留守家庭児童会早朝利用申請書を教育委員会に提出するものとする。
3 教育委員会は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めるものについて早朝利用を決定し、留守家庭児童会早朝利用決定通知書により当該児童の保護者に通知するものとする。
(入会児童の迎え時刻の届出)
第23条 入会児童の保護者は、原則として入会児童を迎えに行くこととし、その時刻をあらかじめ指導員等に届け出るものとする。
(協力金等)
第24条 入会児童の保護者は、入会児童1人当たり別表第2に定める協力金を負担するものとする。
2 入会児童の保護者は、前項の協力金のほか、入会児童の間食に係る費用を負担するものとする。
3 入会児童の保護者は、児童会において特別の行事を実施するために必要な経費の実費を負担するものとする。
(備え付け帳簿)
第25条 児童会は、事業の合理的な運営に資するため、次の各号に掲げる諸帳簿を備えておかなければならない。
(1) 児童台帳
(2) 育成日誌
(3) 経理関係諸帳簿
(4) 設備台帳
(5) 出席簿
(6) 出勤簿
(補則)
第26条 この要綱に定めるもののほか、事業運営に必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月1日)
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する
(利用定員の経過措置)
2 向日市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第6号)附則第2項に規定する放課後児童健全育成事業所については、当分の間、第10条の規定は、適用しない。
附則(令和2年6月4日)
この要綱は、令和2年6月4日から施行する
附則(令和5年1月1日)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月7日)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年6月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市留守家庭児童会育成事業運営要綱第4条の規定は、令和6年5月1日以降の事業から適用し、同日前に改正前の向日市留守家庭児童会育成事業運営要綱の規定により入会している児童については、退会するまでの間は、なお従前の例による。
附則(令和6年9月20日教委告示第15号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日教委告示第10号)
この告示は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
設置場所 | 児童会名 |
向日市立向陽小学校 | 向日市第1留守家庭児童会 |
向日市立第2向陽小学校 | 向日市第2留守家庭児童会 |
向日市立第3向陽小学校 | 向日市第3留守家庭児童会 |
向日市立第4向陽小学校 | 向日市第4留守家庭児童会 |
向日市立第5向陽小学校 | 向日市第5留守家庭児童会 |
向日市立第6向陽小学校 | 向日市第6留守家庭児童会 |
別表第2(第24条関係)
階層 | 算定の基準 | 基本協力金(月額) | 延長利用に係る協力金 | 夏季休業日のみ入会する児童の協力金 | 夏季休業日等の早朝利用に係る協力金 |
A | 生活保護・生活支援給付・準要保護世帯・市町村民税非課税世帯・市町村民税均等割のみの世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
B | 市町村民税の所得割額が7,000円未満の世帯 | 2,700円 | 都度利用 200円 ただし、1月当たりの上限額を3,000円とする。 | 3,700円 | 都度利用 100円 |
C | 市町村民税の所得割額が7,000円以上55,000円未満の世帯 | 4,300円 | 5,800円 | ||
D | 市町村民税の所得割額が55,000円以上129,000円未満の世帯 | 5,900円 | 7,900円 | ||
E | 市町村民税の所得割額が129,000円以上177,000円未満の世帯 | 7,000円 | 9,300円 | ||
F | 市町村民税の所得割額が177,000円以上の世帯 | 8,000円 | 10,000円 |
備考
1 同一世帯に属する児童が2人以上入会している場合のそれぞれの児童の基本協力金の額は、2人目については上の表に定める基本協力金の額から1,000円を減額した額とし、3人目以降については0円とする。
2 算定の基準にある市町村民税の所得割額は、入会年度の前年度分の市町村民税額に応じて算定するものとし、同一世帯に属する者及び生計を一にする者全員の市町村民税の所得割額の合計とする。また、16歳未満のものを扶養している場合は一人につき33万円を、16歳以上19歳未満のものを扶養している場合は一人につき12万円を所得控除額に加算して算出することとする。
3 市町村民税の所得割額の算出については、向日市に住所を有する者に適用される税率を用いる。また、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7から第314条の9まで、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は、適用しない。