○向日市特定乳児等通園支援事業の確認に関する規則

令和8年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の2第1項の確認に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請に係る申請書)

第2条 法第54条の2第2項に規定する申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)とし、当該申請書に市長が定める書類を添付するものとする。

(確認の変更の申請に係る申請書)

第3条 法第54条の3において準用する法第44条に規定する申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第2号)とし、当該申請書に市長が定める書類を添付するものとする。

(確認の変更の届出に係る届出書)

第4条 法第54条の3において準用する法第47条に規定する届出書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の増加以外)(様式第3号)とし、当該届出書に市長が定める書類を添付するものとする。

(確認の辞退に係る届出書)

第5条 法第54条の3において準用する法第48条に規定する辞退の届出書は、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第4号)とする。

(確認の通知)

第6条 市長は、第2条又は第3条の申請書を受け付けて確認を行ったときは、特定乳児等通園支援事業者確認(変更)通知書(様式第5号)により当該特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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向日市特定乳児等通園支援事業の確認に関する規則

令和8年4月1日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)