○向日市マンション管理計画の認定等に関する要綱

令和8年1月16日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)に基づく管理計画の認定等の実施に関して、法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(管理計画の認定基準に係る適合確認)

第3条 法第5条の3第1項の規定(法第5条の6第2項の規定により準用する場合を含む。)に基づく認定の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、当該申請を行う前に、法第5条の4各号に掲げる基準に適合することについて、公益財団法人マンション管理センターの審査を受け、事前確認適合証の交付を受けなければならない。

(添付書類)

第4条 規則第1条の2第1項に定める計画作成都道府県知事等が必要と認める書類は、前条の規定により交付を受けた事前確認適合証の写しとする。

(申請の取下げ)

第5条 法第5条の3第1項に定める管理計画の認定の申請(法第5条の6に定める認定の更新申請及び法第5条の7に定める変更の認定申請を含む。)をした者は、認定を受ける前にその申請を取り下げようとするときは、マンション管理計画の認定申請取下届(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(軽微な変更の届出)

第6条 認定管理者等は、認定管理計画について規則第1条の9に規定する軽微な変更をしようとするときは、認定管理計画に係る軽微な変更届(様式第2号)に認定管理計画の添付書類のうち変更に係るものを添えて市長に提出するものとする。

(管理の取りやめ)

第7条 認定管理者等は、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめようとするときは、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(報告の徴収)

第8条 認定管理者等が、法第5条の8の規定に基づき報告する場合は、管理計画認定マンションの管理の状況に関する報告書(様式第4号)により行うものとする。

(改善命令)

第9条 法第5条の9の規定による改善命令は、認定管理計画に基づく管理に関する改善命令書(様式第5号)により行うものとする。

(認定の取消し)

第10条 法第5条の10第2項の規定による認定取消しの通知は、認定管理計画の認定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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向日市マンション管理計画の認定等に関する要綱

令和8年1月16日 告示第6号

(令和8年1月16日施行)