○向日市物価高騰対策ギフト券配布事業実施要綱
令和8年3月25日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けている市民の生活を支援することを目的に行う向日市物価高騰対策ギフト券配布事業(以下「事業」という。)に係るギフト券(以下「ギフト券」という。)の配布の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(配布対象者)
第2条 ギフト券の配布の対象となる者(以下「配布対象者」という。)は、次の各号に該当するものとする。
(1) 令和8年4月10日現在において、本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) その他市長が別に定めるところにより適当と認める者
(事業内容)
第3条 事業は、配布対象者に対し本市が指定するギフト券を配布することにより行う。
2 前項の配布にあたっては、本市の住民基本台帳に記録された世帯を単位として行い、各世帯に属する配布対象者の人数分のギフト券を同封するものとする。
(ギフト券の額等)
第4条 ギフト券1枚あたりの券面額は1,000円とし、配布する枚数は配布対象者1人につき5枚とする。
(配布方法)
第5条 ギフト券の配布は、配布対象者の住所に宛てて郵送その他の配送手段(以下「郵送等」という。)により行うものとする。
2 やむを得ない事情により、前項の郵送等による配布での受領が困難であると認められる場合は、市長が別に定める申請手続きによって、郵送等以外の方法でギフト券の受領を行うことができる。
(ギフト券の返還等)
第6条 市長は、偽りその他不正の手段によりギフト券を受領した場合又は配布対象者の要件に該当しないにもかかわらずギフト券を受領したと認める場合は、当該ギフト券又はその相当額の返還を求めるものとする。
2 ギフト券の受け取りを辞退する場合は、令和8年9月30日までに市長が別に定める申請手続きによって申し出なければならない。
3 郵送等により送付したにもかかわらず、令和8年9月30日までにギフト券を受領されなかった場合は、ギフト券の受領を辞退したものとみなす。
(事業周知)
第7条 市長は事業の実施にあたり、配布対象者の要件、ギフト券の配布の方法等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(権利の譲渡又は担保の禁止)
第8条 ギフト券の配布を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条第1項の規定は、同日後もなおその効力を有する。