○向日市地域公共交通運賃協議会設置要綱
令和8年3月30日
告示第27号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項の規定に基づき、地域の実情に応じた適切な一般乗合旅客自動車運送の運賃及び料金(以下「運賃等」という。)について協議するため、向日市地域公共交通運賃協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域における需要に応じた住民の生活のために旅客運送を確保する必要がある路線又は営業区域(以下「路線等」という。)に係る運賃等に関する事項
(2) その他協議会が必要と認める事項
(委員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 都市整備部まちづくり推進課長又はその指名する者
(2) 運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 国土交通省近畿運輸局京都運輸支局長又はその指名する者
(4) 向日市区長会長又はその指名する者
(5) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱に係る協議が終了した日までとする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は、前条第1項第1号に掲げる者をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、議事のため必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 会長が協議の上、協議会の運営に特段の支障が生じないと判断した場合は、書面審議により議事を決することができる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、都市整備部まちづくり推進課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。