○向日市風しん予防接種助成事業実施要綱
平成26年4月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、風しん患者が急増する中、先天性風しん症候群の発生を防止し、安心して妊娠・出産できる環境づくりを進めることを目的に風しん又は麻しん風しん混合ワクチンの任意接種(以下「風しん予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 風しん予防接種を受けた日を基準として、向日市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳に記録されている者
(2) 妊娠を希望する女性であり、かつ抗体検査等により、抗体価が低い者等
(3) 風しん抗体価の低い妊婦の同居者のうち、抗体価が低い者
2 前項において「抗体価が低い」とは次に掲げる基準を満たすものをいう。
(1) HI法又はEIA法による検査で、HI価が1:16以下又はEIA―lgG価8.0未満等であること。
(2) 前項第2号の女性にあっては、本人の母子健康手帳により予防接種歴がないことが確認でき、既往歴がないこと(紛失等により、母子健康手帳の確認ができない場合は、本人からの申立書の提出により抗体価が低いと確認したものとみなすことができる。)。
(助成回数及び金額)
第3条 助成回数は、1回のみとする。
2 助成金額は、風しん予防接種にかかった費用に3分の2を乗じた額とし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、風しん予防接種にかかった費用全額を助成するものとする。
(1) 市民税非課税世帯に属する者
(2) 生活保護世帯に属する者
(助成対象期間)
第4条 この要綱による助成対象期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に風しん予防接種を受けた場合に限る。
(助成決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請をした者が対象者であると確認でき、要件を満たしていると認めたときは、助成を決定するものとする。
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条第1項の規定により助成を決定した日から30日以内に助成金を交付するものとする。
(健康被害の補償)
第8条 風しん予防接種により、健康被害が生じても、市は一切その責任を負わないものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他の不正手段によりこの要綱に基づき交付する助成金を受けた者に対して、交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に受けた予防接種から適用する。
2 この要綱は、令和9年3月31日までに申請があったものに対する助成金の交付完了をもって、その効力を失う。
附則(平成27年4月1日告示第34号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第27号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第60号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第37号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第28号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第35号)
この告示は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第40号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月16日告示第54号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日以後に受けた予防接種について適用する。
附則(令和5年4月1日告示第52号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日以後に受けた予防接種について適用する。
附則(令和6年4月1日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第39号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日告示第25号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。

