○向日市向日庵のあり方に関する懇談会設置要綱
令和8年5月20日
教委告示第8号
(設置)
第1条 国登録有形文化財向日庵(旧寿岳家住宅)に関する事項について、専門的見地及び地域の視点から意見を聴取し、施策検討の参考とするため、向日市向日庵のあり方に関する懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(意見を聴取する事項)
第2条 懇談会において意見を聴取する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 向日庵の活用及び保存の基本的な考え方に関すること。
(2) その他教育長が必要と認めること。
(組織)
第3条 懇談会は、4人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が就任を依頼する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他教育長が必要と認める者
3 教育長は、必要と認めるときは、委員以外の者から意見を聴取することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、就任をした日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(意見を聴取する方法)
第5条 意見の聴取は、懇談会の開催、書面による意見書の提出その他教育長が適当と認める方法により行うものとする。
(庶務)
第6条 懇談会の庶務は、文化資料館において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。