○向日市情報公開条例

平成11年6月25日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、知る権利の具体化として市の機関が保有する公文書の公開を求める市民の権利について必要な事項を定めることにより、行政運営の一層の公開を図り、もつて市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、公正な市政を推進し、積極的な市民参加により、市政に対する理解と信頼を深め、市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 公文書の公開 実施機関が、この条例の定めるところにより、公文書が、文書、図画、写真及びフィルムにあつては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録にあつてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法により公開することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の公開に当たつて、公文書の公開を求める権利を十分に尊重するとともに、公開しないことが正当であると認められる個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、迅速かつ適切に公文書を作成するとともに、適正にこれを管理しなければならない。

(公文書の公開を受けたものの責務)

第4条 この条例の規定に基づき公文書の公開を受けたものは、これによつて得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の公開(第5号に掲げるものにあつては、そのものの有する利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 市の区域内に住所を有する個人

(2) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する個人

(4) 市の区域内に存する学校に在学する個人

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

(公文書の公開義務)

第6条 実施機関は、公開の請求があつたときは、公開の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開の請求をしたものに対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第1号ハの公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するために公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであつて、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 市並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であつて、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(4) 市又は国等が行う事務又は事業に関する情報であつて、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(5) 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(6) 法令等の規定により又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示により、公にすることができない情報

(期間経過後の公文書の公開)

第7条 実施機関は、非公開情報が記録されている公文書であつても、期間の経過により、当該公文書に記録されている情報が非公開情報に該当しなくなる場合において、当該期間の経過後に、公文書の公開の請求があつたときは、これに応じなければならない。

(公文書の部分公開)

第8条 実施機関は、公文書の公開の請求に係る公文書に非公開情報が記録されている部分がある場合において、当該部分とそれ以外の部分とが容易に、かつ、公文書の公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該情報に係る部分を除いて、公文書の公開をしなければならない。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公文書の公開の請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であつても、公益上特に必要があると認めるときは、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 実施機関は、公文書の公開の請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公文書の公開の請求を拒否することができる。

(公文書の公開の請求方法等)

第11条 第5条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 第5条第2号から第5号までに掲げるものにあつては、それぞれ次に掲げる事項

 第5条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 第5条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 第5条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の名称及び所在地

 第5条第5号に掲げるもの そのものの有する利害関係の内容

(3) 公開の請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公文書の公開の請求に対する決定等)

第12条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に係る公文書の公開をするか又はしないかの決定(第10条の規定による公開の請求を拒否する決定及び公開の請求に係る公文書を保有していないことによる公開をしない決定を含む。以下「公開決定等」という。)をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により公文書の公開をする旨の決定をしたときは、前条の請求を行つたもの(以下「請求者」という。)に対し、遅滞なく、その旨並びに公文書の公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により公文書の全部又は一部を公開しない旨の決定(第10条の規定による公開の請求を拒否する決定及び公開の請求に係る公文書を保有していないことによる公開をしない決定を含む。)をしたときは、請求者に対し、遅滞なく、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、一定の期間の経過により当該公文書の全部又は一部を公開できることが明らかであるときは、その旨及び公開できる時期を併せて通知しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項の期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間をその満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、当該請求書を受理した日の翌日から起算して44日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

6 実施機関は、第1項の請求に係る公文書に実施機関以外のものの情報が記録されている場合において、特に必要があると認めるときは、同項の規定による決定をする前に、当該実施機関以外のものの意見を聴くことができる。

(公文書の公開の実施)

第13条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書の公開をする旨の決定(第8条の規定による公文書の公開の決定を含む。)をしたときは、遅滞なく、請求者に対し、当該決定に係る公文書の公開をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により公文書の公開をする場合において、当該公文書を閲覧に供することによりその保存に支障が生じると認めるときその他必要があると認めるときは、当該公文書の閲覧に代えて、その写しを閲覧に供することができる。

(費用の負担)

第14条 この条例の規定による公文書の公開については、手数料を徴収しない。

2 前条第1項の規定により公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査請求があつた場合の手続)

第15条 実施機関は、第12条第1項の規定による決定又は公開請求に対する不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があつた場合は、当該審査請求が明らかに不適法であるときを除き、遅滞なく、向日市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号)第1条に規定する向日市情報公開・個人情報保護審査会に当該審査請求に対する裁決について諮問しなければならない。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書、同法第30条第1項に規定する反論書及び同条第2項に規定する意見書の写し(反論書及び意見書の写しにあつては、提出があつた場合に限る。)を添えてしなければならない。

3 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、遅滞なく、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(審理員の除外)

第15条の2 公文書の公開決定又は公開請求に対する不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

第16条 削除

第17条 削除

第18条 削除

第19条 削除

第20条 削除

第20条の2 削除

(他の制度との調整)

第21条 この条例の規定は、法令等の規定により閲覧し、若しくは縦覧し、又は謄本、抄本等の交付を受けることができる公文書については、適用しない。

2 この条例の規定は、向日市立図書館その他これに類する施設において、市民の利用に供することを目的として管理されている公文書については、適用しない。

(公文書の任意的公開)

第22条 実施機関は、第5条に掲げるもの以外のものから公文書の公開の申出があつたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、この条例の施行日前に作成又は取得した公文書について公開の申出があつたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

3 第14条の規定は、前2項の規定による公文書の公開について準用する。

(公文書の検索資料の作成等)

第23条 実施機関は、公文書の検索に必要な公文書の目録等を作成し、閲覧に供するものとする。

(運用状況の公表)

第24条 市長は、毎年1回、公文書の公開に関する制度の各実施機関における運用の状況を取りまとめて、公表するものとする。

(出資法人の情報公開)

第25条 市長は、市が資本金等を出資する法人で規則で定めるものに対し、この条例の趣旨に基づき当該法人が保有する情報を公開するよう要請するものとする。

(指定管理者の情報公開)

第26条 地方自治法第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を行つている指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨に基づき当該指定管理者が保有する当該公の施設の管理に係る情報の公開に関し、必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第3号で平成12年4月1日から施行)

(適用区分)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

3 向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和37年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月30日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(向日市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に消防長の職員が作成し、又は取得した公文書の公開については、改正前の向日市情報公開条例の規定を適用する。この場合において、消防長に対しする公開の請求及び申出は市長に対しするものとし、消防長がする公開の決定その他の行為は市長がするものとする。

(平成17年12月27日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に前項の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)の規定により旧情報公開条例第16条第1項に規定する向日市情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧情報公開条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であつた者に係る旧情報公開条例第17条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

向日市情報公開条例

平成11年6月25日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報管理
沿革情報
平成11年6月25日 条例第10号
平成12年3月30日 条例第9号
平成13年3月21日 条例第4号
平成17年12月27日 条例第26号
平成20年3月25日 条例第9号
平成28年3月18日 条例第1号
平成31年3月25日 条例第1号
令和5年3月30日 条例第3号