○向日市公共下水道条例施行規程

令和2年4月1日

上下水管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、向日市公共下水道条例(昭和53年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(排水設備の固着方法)

第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共汚水ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 公共汚水ます等のインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにするとともに、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 前号により難いときは、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を受けること。

(排水設備の構造基準)

第3条 条例第4条第5号に規定する排水設備の構造基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「施行令」という。)の規定によるほか、別に定める排水設備工事基準による。

(附属装置)

第4条 排水設備を設置するときは、次の各号の定めるところにより附属装置を設けなければならない。

(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所

(2) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物流下を止めるために必要な目幅10ミリメートル以下のゴミよけを設けること。)

(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所

(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所

(5) 厨かいよけ装置 飲食店、食料品店等において多量の厨かいを排出する箇所

(6) ポンプ装置 自然流下が不可能な場合

(排水設備の計画の確認)

第5条 条例第5条の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者、又は確認を受けた計画を変更しようとする者は、工事着手の7日前までに排水設備計画工事確認申請書(様式第1号又は様式第2号)次項に規定する書類を添付して正副2通を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を具備していなければならない。

(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺200分の1以上)

 申請地の形状及び面積

 申請地付近の公共下水道施設の位置

 申請地付近の道路の位置

 建築物内の浴室、水洗便所及びその他の汚水並びに雨水を排除する施設の位置

 排水渠の配置、形状、寸法及び勾配

 ます、人孔、除害施設又はポンプ施設の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その配置

 その他、下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 申請地の面積が1ヘクタール以上又は高低の著しい土地であるときは、申請地の地表勾配及び管渠の勾配を表示した縦断図(縮尺横は200分の1以上、縦は20分の1以上)

(3) 除害施設、水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面(縮尺50分の1)

(4) 管渠及びその附属装置の構造寸法を記入した構造詳細図(縮尺20分の1以上)

(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書の写し

3 管理者は、第1項の計画を確認したときは、排水設備計画確認印(様式第3号)を排水設備計画確認申請書の写しに押して交付する。

(排水設備の指定期限)

第6条 条例第5条第1項に規定する指定期限は、公共下水道の使用が開始された場合における排水設備工事については当該供用開始後6月以内とし、その他の排水設備工事についてはその都度指定する。

(軽易な修繕工事)

第7条 条例第5条第1項ただし書に規定する軽易な修繕工事は、次に掲げるものとする。

(1) し尿排除に関係のない部分の排水管、その他の修繕工事

(2) ます若しくはマンホールの蓋の据付け又は取替え

(3) 防臭装置、その他排水施設の附属装置の修繕工事

(排水設備工事完了届及び検査済証)

第8条 条例第7条第1項の規定により工事が完了した旨の届出をしようとするときは排水設備工事完了届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第7条第2項に規定する検査済証は様式第5号による。

(既設排水設備の検査)

第9条 条例第8条第1項に規定する検査を受けようとする者は、既設排水設備検査申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(特別の必要による公共下水道の新設等)

第10条 条例第9条の規定により使用者の特別の必要のため公共下水道の新設等を行うときは、向日市公共下水道特別設置願(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出の内容を審査し適当であると認めたときは、向日市公共下水道特別設置願の承認について(様式第7号の2)を交付する。

(除害施設の設置の特例)

第11条 条例第11条第2項に規定する施行規程で定める項目、量及び水質は、次の表に掲げるものとする。

項目

水質

生物化学的酸素要求量、浮遊物質量

1日平均排出量50立方メートル未満

3,000ppm未満

(除害施設の新設等の届出)

第12条 条例第11条第3項の規定による届出は、除害施設新設(増築・改築)届出書(様式第8号)により、当該除害施設の新設等の工事着手30日前までに提出しなければならない。

2 前項の届出があつたときは、管理者が内容を審査し適当と認めたときは、届出書の写しに除害設備計画承認印(様式第9号)を押して交付する。

3 第1項の届出書には、次の表に掲げる図書、その他管理者が必要と認める資料を添えなければならない。

図書の種類

明示する事項

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

敷地の境界線敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水箇所、排水設備の位置及び縮尺

生産工程図

生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、用水源の種類及び排水量

除害施設の設計書

1 排水の時間的変動と濃度の変化

2 処理方法、処理目標及びその計算根拠

3 発生汚泥等の処理及び処分の方法

4 土木及び機械工事の設計図

5 排水処理工程図

6 工事費概算額

資金計画書

自己又は借入資金の別及び借入先

4 条例第11条第4項の規定による届出は除害施設新設(増築・改築)工事完了届(様式第10号)により管理者に届け出なければならない。

5 管理者は、前項の届出に対して検査の結果合格と認めたときは、除害施設工事完了届の写しに除害設備工事検査済印(様式第11号)を押して交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第13条 条例第13条第1項の規定により公共下水道の使用開始、休止、廃止、再開又は使用者の変更の届出をしようとするときは、その事実の生じた日から5日以内に公共下水道使用開始(休止・廃止・再開・変更)(様式第12号)により管理者に届け出なければならない。ただし、向日市水道事業給水管理条例(平成10年条例第8号)第18条の規定に基づき、給水の申込みを行つた者は、公共下水道の使用開始届を届け出たものとみなす。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設)

第14条 条例第15条第3号の施行規程で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 施行令第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第15条 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設(これらを補完する施設を含む。)の耐震性能は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

2 前項に定める排水施設以外の排水施設の耐震性能は、同項第1号に掲げるとおりとする。

(地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないように講じる措置)

第16条 条例第15条第5号の施行規程で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講じるべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生じるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止若しくは軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積)

第17条 条例第15条第6号に規定する施行規程で定める数値は、排水管の内径にあつては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあつては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあつては、5,000平方ミリメートルとする。

(行為又は占用許可申請)

第18条 条例第17条又は条例第21条第1項に規定する行為の許可及び占用の許可申請は、行為の許可及び占用許可申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上)

(2) 平面図(縮尺200分の1以上)

(3) 物件の構造及び断面図(縮尺200分の1以上)

(4) 工事仕様書

(5) 隣接の土地、建物の所有者に利害関係があると認められるものについてはその同意書

(6) その他管理者が必要と認める図書

2 管理者は、前項の行為の許可及び占用の許可をしたときは、行為の許可及び占用許可証(様式第14号)を交付する。

(公共下水道付近掘削の届)

第19条 条例第19条に規定する届出は、公共下水道付近地掘削届(様式第15号)によりしなければならない。

(占用者の異動の届出)

第20条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者異動届(様式第16号)により届け出なければならない。

(1) 相続又は法人の合併によつて占用者の名義を変更したとき。

(2) 占用者が、住所又は氏名を変更したとき。

(占用料の免除)

第21条 条例第22条第4項の規定により、占用料の一部又は全部の免除を受けようとする者は、公共下水道占用料免除申請書(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。

(施行細目)

第22条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に向日市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(令和2年向日市規則第16号)による廃止前の向日市公共下水道条例施行規則(昭和53年向日市規則第31号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

向日市公共下水道条例施行規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第1号