申請書提供サービス:特例転出届(マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方)
更新日:2021年1月15日
申請書提供サービス:特例転出届(マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方)の詳細
申請書様式 |
特例転出届(PDF:45.2KB)
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用紙サイズ |
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備考 |
- マイナンバーカード又は住民基本台帳カードの交付を受けている方が転出される場合は、所定の特例転出届により、事前に転出前の市区町村に郵送で届け出ることで転出手続きを行うことができます(転出証明書は発行されません)。
- 転入の際は、転入先の市区町村にマイナンバーカード又は住民基本台帳カードを提示してください。
- 手数料は無料
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届出期間
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異動日の前後14日以内に届くように特例転出届をお送りください。可能な限り異動日前に届くようにお送りください。
届出期間内に新住所地で転入届をした場合、新住所地でも引き続きマイナンバーカード又は住民基本台帳カードを使用することができます。ただし、次の条件に該当する場合にはマイナンバーカード又は住民基本台帳カードは失効となります。
- 異動日(ご記入いただいた異動日が届出到着日以前の日付)から14日を過ぎた場合
- 異動予定日(ご記入いただいた異動日が届出到着日以降の日付)から30日を過ぎた場合
- マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを持参せず新住所地で転入の届出をされてから90日を過ぎても継続利用申請をしなかった場合
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送付先
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〒617-8772 京都府向日市寺戸町小佃5番地の1 向日市役所市民課
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送付いただくもの
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(2、3、4はいずれか一方)
- 特例転出届
- マイナンバーカードのコピー
- 顔写真ありのカードの場合は住民基本台帳カードのコピー
- 顔写真なしのカードの場合は住民基本台帳カードのコピーおよび運転免許証等のコピー
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問い合わせ先 |
市民サービス部 市民課 管理係・窓口係(東向日別館3階) 電話 075-874-2819(直通)、075-931-1111(代表) ファクス 075-922-6587 市民サービス部 市民課へのお問い合わせ
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申請書提供サービスを初めて利用される方へ
- 用紙サイズはあらかじめ設定していますが、ご利用のパソコンの設定によって、設定と異なる用紙サイズで印刷されることがあります。必ず指定の用紙サイズで印刷したものをご利用ください。市が設定したサイズと異なって印刷されている場合は、改めて窓口で書類に再記入・押印していただく場合があります。
- ホームページ上で申請を受けつけるものではありません。申請の際は、作成した申請書等を各窓口までお持ちください。
- 「申請書提供サービス」は、すべての申請書を提供するものではありません。インターネットで提供が可能な申請書を提供しています。
- 申請書の様式は変更することがあります。ご利用の際は、最新の様式をダウンロードしてください。
- 用紙は普通紙をご利用ください。感熱紙での受付はできません。
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