更新日:2024年10月2日
ひとり親家庭の児童または父(母)が国民年金のほぼ1級程度の重度障がいの状態にある家庭の児童の心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童の母(父)または母(父)に代わって児童を養育している人に支給されます(外国人の方についても支給の対象となります)。
次の1から8に該当する児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童または20歳未満で中度以上の障害がある児童) を養育している父・母または養育者
ただし、母への手当については次の1から4のいずれか、父に対する手当については次の1から2、または5から6までのいずれか、養育者に対する手当については次の1から4のいずれかにあてはまるときは、受給することができません。
支給対象児童1人 | 支給対象児童2人 | |
---|---|---|
全額支給の場合 | 45,500円 | 56,250円 |
一部支給の場合 | 10,740円から45,490円 | 16,120円から56,230円 |
令和6年11月分から第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額(10,750〜5,380円)になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月(通常各月10日)の6回に分けて支給します。なお、支給日が金融機関の休業日であるときは、その翌日となります。
所得限度額と第3子以降の加算額の引上げについて(PDF:68.3KB)
児童扶養手当支払回数見直しについて(PDF:701.6KB)
この手当は、請求者および生計を共にする扶養義務者の前年の所得(給与所得者の場合は、給与所得控除後の所得)により支給額が決まります。また、令和6年11月分から全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額が引き上げられます。※配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得割限度額に変更はありません。
所得額=年間収入金額(前年の所得と「養育費」の8割)-必要経費(給与所得控除額など)-100,000円(給与所得・公的年金等に係る雑所得の合計額から控除)-80,000円(社会保険料相当・一律)-下記の諸控除
養育費は、母(父)が請求者の場合であって児童の父(母)から前年に受け取った金品などのことを指します。
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 4,260,000円 |
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
(注釈)
所得控除 | 控除額 |
---|---|
寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除等 | 当該控除額 |
母(父)が請求者の場合、寡婦控除・ひとり親控除は、諸控除の対象に含まれません。
家庭状況に変更があった時は、すみやかに届け出てください。
手続きが遅れると、支給済みの手当を返還していただく場合があります。
児童扶養手当の適正な受給のため、受給資格の有無や生計維持の方法などについて、質問、追加資料の提出、調査を実施する場合があります。受給資格の確認で、やむを得ずプライバシーに立ち入ることもありますので、ご理解とご協力をお願いします。
【根拠法令:児童扶養手当法第29条第1項】
児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、手当額の全部または一部を支給しないことがあります。
【根拠法令:児童扶養手当法第14条】
必要な手続きや書類の提出が無い場合は、手当の支払を差し止めることがあります。
【根拠法令:児童扶養手当法第15条、同法第28条第1項】
偽りの申告や不正な手段で手当を受給した場合は、支給した手当を返還していただくことがあります。また、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
【根拠法令:児童扶養手当法第23条第1項、同法第35条】
これまで公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給できる方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部が改正され、平成26年12月からは公的年金等の額が児童扶養手当額を下回るときは、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
また、令和3年3月分からは児童扶養手当法の一部が改正され、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるよう見直されました。
児童扶養手当を受給している方で公的年金等を新たに受給する場合は速やかにお手続きください。万一、公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金を受給しているが手続きが遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま「児童扶養手当」が変わります(PDF:544.9KB)
「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です!(PDF:429.7KB)
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