更新日:2023年12月4日
教育委員会は、お住まいの住所により通学区域を設定し、就学すべき学校を指定しています。市民課窓口で住所変更の手続きを済ませた後、学校教育課までご連絡ください。
学校教育課では、新しい住所に基づいて学校指定通知書を発行します。保護者様は、前住所地から受け取られた前学校の在学証明書、前学校での教科用図書給与証明書をお持ちの上、通学される向日市立学校にご連絡いただき、転校の手続きを行ってください。
向日市内で転居され、校区が変わった場合でも、従前の学校に就学することが可能です。市民課窓口で住所変更の手続きを済ませた後、印鑑をお持ちのうえ、学校教育課までお越しください。
市民課窓口で住所変更の手続きを済ませた後、学校に在籍していることを証する書面(在学証明書、生徒手帳など)と印鑑をお持ちのうえ、学校教育課までお越しください。
相当の事由により、指定校以外の学校への就学が妥当かつやむを得ないと判断される場合は、転入後も一定期間、他の市町村が設置する小学校・中学校への就学が可能です。事前に在学中の学校とご相談のうえ、区域外就学の手続きをしてください。
転入時、通学区域の弾力化制度を利用される方は、必ずこちらをご確認ください。