更新日:2021年9月2日
向日市内において、ポスター破り、自転車盗といった犯罪が発生しております。ポスター破りは刑法第261条、器物損壊罪に、また、自転車盗は刑法第235条、窃盗罪に問われることがあります。
市では、防犯・防災・交通事故防止などの取組を推進し、市民の皆様が安心して暮らせるよう、向日町警察署と「安心・安全まちづくり協定」を締結しています。
より一層安心・安全なまちづくりのためには市民の皆様のご理解とご協力が必要です。犯罪行為や不審者、事故などを目撃された場合は、速やかに向日町警察署(921-0110)へ情報提供くださるようお願いします。
なお、緊急を要する場合は110番通報してください。
・刑法第235条(窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 ・刑法第261条(器物損壊等) 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 |