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クーリング・オフはがきの書き方

更新日:2021年12月23日

クーリング・オフとは

消費者が訪問販売や電話勧誘販売などで契約した後、冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。乗用車などの一部商品・サービスを除き原則すべての商品・サービスがクーリング・オフの適用対象です。
詳しくは向日市消費生活センター(専用電話:075-931-8168)にお問い合わせください。

クーリング・オフできる取引と期間

  • 訪問販売 8日間
  • 訪問購入(買取) 8日間
  • 電話勧誘販売 8日間
  • 特定継続的役務提供 8日間
  • 連鎖販売取引 20日間
  • 業務提供誘引販売取引 20日間

クーリング・オフの方法

必ずはがきなどの書面で行います。両面をコピーして保管し、郵便局に行き、記録の残る特定記録郵便や簡易書留などで出しましょう。クレジット契約をした場合は、必ずクレジット会社にも通知します。

はがき記入例

 

(記入例)はがき記入例

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環境産業部 産業振興課 商工観光係
電話 075-874-1347、075-874-2419(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
環境産業部 産業振興課へのお問い合わせ

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