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飼えなくなった犬・猫の引き取り

更新日:2015年12月8日

動物がその命を終えるまで、責任を持って飼いましょう

動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました

 改正「動物の愛護及び管理に関する法律」が平成25年9月1日から施行され、動物の飼い主には、その動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があることが、法律上明確にされました。
 このため、次の場合では、京都府の保健所へ犬猫の引取依頼があっても、原則お断りします。

  1. 新たな飼主を探す努力を行っていない場合
  2. 犬猫が老齢または病気であることを理由とする場合
  3. 子犬や子猫の引取依頼において、避妊去勢手術などの指示に従わない場合
  4. 引取りを繰り返し求められた場合
  5. 飼養が困難とは認められない場合
  6. 犬猫等販売業者から引取依頼があった場合

 なお、動物の遺棄、虐待などは法律で禁止されており、100万円以下の罰金が科せられることがあります。
 何らかの事情により、どうしても飼い続けることが出来ず、引き取りを希望する場合は、事前に京都府乙訓保健所へご相談ください。
 

お問い合わせ
京都府乙訓保健所
〒617-0006 京都府向日市上植野町馬立8番地
電話 075-933-1241 ファクス 075-932-6910

お問い合わせ
環境産業部 衛生環境課
電話 075-874-2189(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
環境産業部 衛生環境課へのお問い合わせ

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