更新日:2022年4月1日
「ほんの少しの間だから」と歩道や道路に自転車を置いていませんか。
駅前や商店街の放置自転車は歩行者の通行の妨害になるだけでなく、緊急自動車の通行の妨げにもなり、危険です。
市では、放置自転車の問題を解消するために、市内4か所の駅前周辺を自転車整理区域に定めて、そこに放置してある自転車を撤去し、同時に所有者に自覚を促しています。
放置自転車であるかどうかは、置かれている時間の長さや、自転車の使用目的ではなく、置かれている自転車の状態によって決まります。持ち主がただちに自転車を移動することができない状態にあるときは、放置されているとみなして撤去します。
撤去された自転車は、「自転車等の駐車秩序に関する条例」の一部改正により、放置自転車などの移動(撤去)・保管料を徴収し、お返しします。
自転車保管所(物集女町豆尾21‐1、電話075‐931‐7708)
返還場所
撤去自転車保管場所(物集女町豆尾21-1 電話075-931-7708)
返還日
第1・3日曜日 第2・4水曜日
(ただし、8月14日から16日および12月29日から1月3日の返還は行っていません。)
返還時間
午後1時から6時
必要なもの
返還に係る自転車等を移動した日の前日までに、警察署に被害届が提出されている場合は、移動・保管料が免除されます。
自転車等は、所定の自転車駐車場に駐輪してください。
なお、自転車駐車場の収容力には限度があります。近距離の方は、自転車などの利用を自粛してください。