更新日:2023年6月2日
新型コロナウイルス感染症と原油価格・物価高騰の影響が続く中、市民の皆さま及び市内事業所の方々への支援策の一環として、水道料金及び下水道使用料の基本料金を1期分(2か月分)減免します(ただし、官公署は対象外です)。
令和5年1月検針(令和4年11月、12月の使用分)または
令和5年2月検針(令和4年12月、令和5年1月の使用分)の基本料金を1期分(2か月分)減免
令和5年1月または2月検針分の水道料金及び下水道使用料からそれぞれの基本料金を減免した金額で請求します。料金の請求は、令和5年2月または3月です。
(本市では、定期検針・水道料金等のお支払いは2カ月に1回です。)
なお、今回の減免にあたり、手続きは必要ありません。
使用されている水道の口径により異なります。
<参考>
1期分(2か月分)
口径 |
水道料金 減免金額(税込) |
下水道使用料 減免金額(税込) |
減免金額 合計(税込) |
13ミリ |
1,980円 |
2,112円 |
4,092円 |
20ミリ |
2,464円 |
2,112円 |
4,576円 |
25ミリ |
5,280円 |
2,112円 |
7,392円 |
40ミリ |
24,200円 |
2,112円 |
26,312円 |
50ミリ |
55,000円 |
2,112円 |
57,112円 |
75ミリ |
110,000円 |
2,112円 |
112,112円 |
100ミリ |
165,000円 |
2,112円 |
167,112円 |
125ミリ以上 |
275,000円 |
2,112円 |
277,112円 |
注意:官公署は対象外です。