更新日:2019年11月25日
令和元年10月1日から水道法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されます。今後は、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので、有効期間内での更新手続きが必要となります。
向日市上下水道部から指定を受けた日 |
初回更新までの指定の有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 |
令和2年9月29日まで(1年間) |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 |
令和3年9月29日まで(2年間) |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 |
令和4年9月29日まで(3年間) |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 |
令和5年9月29日まで(4年間) |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 |
令和6年9月29日まで(5年間) |
(注釈) 初回の更新手続きについては、事前に郵送にて通知します。
なお、期間内に更新をされない場合は、指定の効力を失います。
指定給水装置工事事業者制度の更新制導入のお知らせ(PDF:575.9KB)
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