更新日:2021年10月15日
令和2年7月10日から全国の法務局で始まった自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書の保管を申請することができる制度です。自筆証書遺言書は手軽に作成できる反面、保管場所が自宅であることが多く、紛失や隠匿、改ざん等のおそれがあります。
本制度は、自筆証書遺言書のメリットは損なわず、問題点を解消するための方策として創設されました。ご自身の財産をご家族等へ確実に託す方法の一つとして自筆証書遺言書を検討されるに当たっては、ぜひ本制度をご活用ください。
なお、本制度に係る手続は全て予約が必要です。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html(別ウインドウで開く)
問い合わせ先
京都地方法務局供託課
電話:075-231-0295, 075-231-0317