更新日:2023年8月29日
対象
向日市に住民登録をしている15歳以上の方
(注釈)
- 成年被後見人は登録することができません。
- 18歳未満(または被保佐人)の方が登録する場合は、法定代理人(または保佐人)の同意書が必要です。
登録に必要なもの
本人による即日交付
- 登録する印鑑
- 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、その他官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類
本人による後日交付
- 登録する印鑑
- 健康保険証、年金手帳、その他官公署の発行した顔写真付きでない本人確認書類
(注釈)顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、印鑑登録証を即日交付することはできません。一時登録後、郵送で照会書をお送りしますので、回答書に必要事項をご記入のうえ、回答期日までに回答書と本人確認書類及び認印をお持ちください。本登録を行い、印鑑登録証を交付いたします。
代理人による後日交付
- 登録する印鑑
- 委任状(登録する印が押されているもの)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
- 代理人の認印
(注釈)代理人による申請の場合は、印鑑登録証を即日交付することはできません。一時登録後、登録申請者宛に郵送で照会書をお送りしますので、登録申請者ご本人が回答書に必要事項をご記入のうえ、回答期日までに回答書と来庁者の本人確認書類及び認印をお持ちください。本登録を行い、印鑑登録証を交付いたします。回答書に不備がある場合は、本登録を行うことができませんのでご注意ください。
登録することができる印鑑の要件
- 住民登録されている氏名、氏もしくは名(外国人の場合は、通称又は片仮名で表記した氏名(併記名)を含む)、氏及び名のそれぞれ一部を組み合わせたものを表していること。
- 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表していないこと。
- ゴム印その他押印のつど印影が変形しやすいものでないこと。
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないこと及び一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まること。
- 印影が鮮明で文字の判読が容易なこと。
- 同一世帯員によってすでに登録されている印鑑でないこと。
申請窓口
向日市役所 東向日別館3階 市民課
お車でご来庁の際、カーナビゲーションシステムで東向日別館が検索できない場合は、マップコード検索をご利用ください。
Mapcode:7 399 862*47
申請書類
こちらの内部リンクからダウンロードできます。
申請書提供サービス:印鑑登録及び証明書
地図情報
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市民サービス部 市民課 管理係・窓口係(東向日別館3階)
電話 075-874-2819(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 市民課へのお問い合わせ