更新日:2021年1月15日
平成24年7月9日から外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の一部改正により、外国人住民の方にも住民票が作成されています。
日本人と外国人が同居する世帯が同一世帯として住民票で証明できるようになりました。
また、新しい制度では、日本人と同様に、外国人住民の方も転出地の市町村に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村で転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書(交付前であれば外国人登録証明書がみなされます)を添えて転入届をしていただくことになります。
出国される際にも市町村での国外転出の届け出が必要になりました。
観光目的など短期滞在者などを除く、適法に3か月を超えて在留する外国人であって、住所を有する方です。
• 中長期在留者(在留カード交付対象者)
本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者
• 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
• 一時庇護許可者または仮滞在許可者
• 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
外国人住民の異動者全員の在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。
外国人住民の方で在留カード等を忘れた場合、別途在留カード等を持参のうえ、住居地届を提出していただく必要があります。
他の市町村から向日市に引っ越して来られた方は、転入をした日から14日以内に転入届を出してください。
<届出に必要なもの>
国外から転入をした場合には、転入をした日から14日以内に国外からの転入届を出してください。
<届出に必要なもの>
向日市内で引っ越しをされた方は、転居をした日から14日以内に転居届を出してください。
<届出に必要なもの>
他の市町村あるいは国外へ転出される方は、転出(予定)日の14日前から14日後までの間に転出届を出してください。
<届出に必要なもの>
出国の際も国外への転出届が必要です。(マイナンバーカードまたは通知カードの返納手続きも必要ですのでお持ちください)
向日市の区域内に住所を有する方が中長期在留者などになった日(法務大臣の許可が下りた日)から14日以内に住民登録の届け出をしてください。
<届出に必要な物>
入管法などの改正、外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録証明書は「特別永住者証明書」または「在留カード」に順次切り替わります。
制度導入後も一定期間は、現在お持ちの外国人登録証明書を「特別永住者証明書」または「在留カード」とみなすことになります(希望する場合には換えることができます)。
特別永住者
「特別永住者証明書」を市町村で交付申請
外国人登録証明書が「特別永住者証明書」とみなされる期間は、有効期間が平成27年7月8日までの方は平成27年7月8日まで、それ以外の方は期間満了日まで
詳しくは、 特別永住者の方へをご覧ください。
永住者
「在留カード」を入国管理局で交付申請
平成24年7月9日の法改正以降、3年以内(平成27年7月8日まで)に入国管理局で交付申請の手続きが必要
上記以外の方
「在留カード」を入国管理局で交付申請
制度導入後の在留期間更新などの手続きの際に在留カードを交付
詳しくは、 新しい在留管理制度の対象となる方(中長期在留者)へをご覧ください。
新しい在留管理制度の対象となる方(中長期在留者)へ(PDF:108.1KB)
また、これまで在留期間の更新などで、地方入国管理局と居住地の市区町村との両方に必要だった届け出が、地方入国管理局のみの届け出で済むようになります。
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