現在の位置

外国人住民の方へ

更新日:2021年1月15日

平成24年7月9日から外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の一部改正により、外国人住民の方にも住民票が作成されています。
日本人と外国人が同居する世帯が同一世帯として住民票で証明できるようになりました。
また、新しい制度では、日本人と同様に、外国人住民の方も転出地の市町村に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村で転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書(交付前であれば外国人登録証明書がみなされます)を添えて転入届をしていただくことになります。
出国される際にも市町村での国外転出の届け出が必要になりました。

住民基本台帳制度の対象となる外国人の範囲

観光目的など短期滞在者などを除く、適法に3か月を超えて在留する外国人であって、住所を有する方です。
• 中長期在留者(在留カード交付対象者)
本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者

  1. 「3月」以下の在留期間が決定された人
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  3. 「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
  4. 1から3の外国人に準じる者として法務省令で定める人

• 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
• 一時庇護許可者または仮滞在許可者
• 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

住所の届け出

外国人住民の異動者全員の在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。

外国人住民の方で在留カード等を忘れた場合、別途在留カード等を持参のうえ、住居地届を提出していただく必要があります。

転入届

他の市町村から向日市に引っ越して来られた方は、転入をした日から14日以内に転入届を出してください。

<届出に必要なもの>

  • 転出証明書
  • 外国人住民の異動者全員の在留カードまたは特別永住者証明書(新制度のカード交付前であれば外国人登録証明書)
  • マイナンバーカードまたは通知カード(異動される方全員分)

国外からの転入届

国外から転入をした場合には、転入をした日から14日以内に国外からの転入届を出してください。

<届出に必要なもの>

  • 外国人住民の異動者全員の在留カードまたは特別永住者証明書(新制度のカード交付前であれば外国人登録証明書)
  • 転入する方全員のパスポート
  • 空港で在留カードが発行されなかった場合、その旨が記載されたパスポートをお持ちください。

転居届

向日市内で引っ越しをされた方は、転居をした日から14日以内に転居届を出してください。

<届出に必要なもの>

  • 外国人住民の異動者全員の在留カードまたは特別永住者証明書(新制度のカード交付前であれば外国人登録証明書)
  • マイナンバーカードまたは通知カード(異動される方全員分)

転出届

他の市町村あるいは国外へ転出される方は、転出(予定)日の14日前から14日後までの間に転出届を出してください。

<届出に必要なもの>

  • 外国人住民の異動者全員の在留カードまたは特別永住者証明書(新制度のカード交付前であれば外国人登録証明書)
  • 国民健康保険証など(加入されている方)

出国の際も国外への転出届が必要です。(マイナンバーカードまたは通知カードの返納手続きも必要ですのでお持ちください)

住所を有する方が中長期在留者などになった場合の届け出

向日市の区域内に住所を有する方が中長期在留者などになった日(法務大臣の許可が下りた日)から14日以内に住民登録の届け出をしてください。

<届出に必要な物>

  • 在留カード
  • パスポート

外国人登録証明書が変わります

 入管法などの改正、外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録証明書は「特別永住者証明書」または「在留カード」に順次切り替わります。
 制度導入後も一定期間は、現在お持ちの外国人登録証明書を「特別永住者証明書」または「在留カード」とみなすことになります(希望する場合には換えることができます)。

特別永住者

「特別永住者証明書」を市町村で交付申請
外国人登録証明書が「特別永住者証明書」とみなされる期間は、有効期間が平成27年7月8日までの方は平成27年7月8日まで、それ以外の方は期間満了日まで
詳しくは、 特別永住者の方へをご覧ください。

特別永住者の方へ(PDF:157.3KB)

永住者

「在留カード」を入国管理局で交付申請
平成24年7月9日の法改正以降、3年以内(平成27年7月8日まで)に入国管理局で交付申請の手続きが必要

上記以外の方

「在留カード」を入国管理局で交付申請
制度導入後の在留期間更新などの手続きの際に在留カードを交付
詳しくは、 新しい在留管理制度の対象となる方(中長期在留者)へをご覧ください。

新しい在留管理制度の対象となる方(中長期在留者)へ(PDF:108.1KB)

 また、これまで在留期間の更新などで、地方入国管理局と居住地の市区町村との両方に必要だった届け出が、地方入国管理局のみの届け出で済むようになります。

お問い合わせ
市民サービス部 市民課 管理係・窓口係(東向日別館3階)
電話 075-874-2819(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 市民課へのお問い合わせ

「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

ページトップへ

サイト利用案内お問い合わせ

本館・別館・議会棟
〒617‐8665 京都府向日市寺戸町中野20番地
東向日別館
〒617-8772 京都府向日市寺戸町小佃5番地の1
上植野浄水場
〒617-0006 京都府向日市上植野町久我田17番地の1
電話番号 075-931-1111(代表)
各課の電話番号へ
ファクス 075-922-6587(代表)
■開庁時間 午前8時30分から午後5時15分 
■閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始
番号はよくお確かめの上、おかけください