更新日:2025年1月24日
届出期間
- 協議離婚は、届出期間の定めはありません。
- 裁判離婚は、調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内
届出人
- 協議離婚の場合、夫と妻
- 裁判離婚の場合、原則として申立人または訴えを提起した人
届出地
届出人の本籍地、住所地または所在地
窓口
市民課(東向日別館)
閉庁後や土曜日、日曜日、祝日は市役所本館警備員室で受付します。
届出に必要なもの
共通
- 離婚届書(協議離婚の場合は、離婚届書の右側の証人の欄に成人の方2人の署名と押印が必要です)
- マイナンバーカード(氏の変更のある方のみ)
協議離婚の場合
- 届出人の印
- 運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど本人確認ができる書類
調停・和解・認諾離婚の場合
- 届出人の印
- 調停調書、和解調書または認諾調書の謄本
審判・判決離婚の場合
・注意事項
全部事項証明書(戸籍謄本)は、令和6年3月1日の戸籍法改正により添付が不要になりました。
未成年の子がいる場合
民法第766条では、父母が協議上の離婚をするときに協議で定める「子の監護について必要な事項」の具体例として「父又は母と子との面会及びその他の交流」(面会交流)及び「子の監護に要する費用の分担」(養育費の分担)が明示されるとともに、子の監護について必要な事項を定めるに当たっては子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨が明記されました。
詳しくは法務省ホームページに記載されていますので、ご参照ください。
養育費の分担・面会交流 についてはこちら
子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aについてはこちら
備考
- 協議離婚届について、本人確認を行います。運転免許証などがない場合は届出人に確認文書を送付します。
- 婚姻中の氏を続けて名乗る場合は、離婚の日から3か月以内に別の届書(『戸籍法77条の2の届』)を提出する必要があります。離婚届と同時に提出することも可能です。
- 当事者のうちいずれか一方または当事者以外が届書を持参した場合等、当事者の本人確認ができなかったときは、本人確認ができなかった方に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
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市民サービス部 市民課 管理係・窓口係(東向日別館3階)
電話 075-874-2819(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
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