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選挙:明るい選挙の推進

更新日:2015年12月1日

「明るい選挙」とは、投票する人が、買収などに惑わされず、情実、利害などにとらわれることなく、自由な意思で投票し、選挙が公正に行われて、私たちの意思が政治に正しく反映される選挙のことをいいます。
私たち一人ひとりが、国の政治や府政、市の行政がどうなっているかについて、十分な関心と正しい認識を持ち、安心して政治を任せられる代表者を選び出す「目」を持ち、貴重な1票で、積極的に投票に参加することが必要です。

みんなで守ろう「三ない運動」

  1. 議員などは有権者に寄附をおくらない
  2. 有権者は議員などに寄附をもとめない
  3. 有権者は議員などからの寄附をうけとらない

寄附禁止のルールを守って明るい選挙

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると罰せられます。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。

禁止されているもの

  • 病気見舞い
  • お祭りへの寄附や差入
  • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入
  • 秘書などが代理で出席する場合の葬式の香典
  • 秘書などが代理で出席する場合の結婚祝
  • 葬式の花輪、供花
  • 落成式、開店祝の花輪
  • お中元やお歳暮
  • 出産祝、入学祝や卒業祝など
  • 町内会の行事、集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入

など

次のようなことも禁止されています

  • 年賀状などのあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは法律で禁止されています。

  • あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
 

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