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職員の懲戒処分等の公表について(令和5年11月24日付け処分)

更新日:2023年11月24日

1 被処分者及び処分内容

被処分者及び処分内容
職名 年齢 処分理由 処分内容
教育部 学校教育課 係長 39歳 信用失墜・非違行為に対する責任 停職6か月
教育部 学校教育課 課長 51歳 管理監督責任 文書厳重注意
教育部 部長 63歳 管理監督責任 口頭厳重注意

   

2 処分年月日

 令和5年11月24日

3 事案の概要

   令和5年4月から9月にかけて、学校教育課係長は、自家用車で通勤した際に市役所第2駐車場に駐車し、部内で保管している来庁者用駐車サービス券(全額無料)を不適切に使用し、計53回分、78,900円の駐車料金の支払いを免れました。

  市が発行する駐車サービス券は、駐車場を所管する総務課(当時)から教育部へ必要枚数が割り当てられ、部内のカウンターに保管し、来庁者に対し、在庁時間に応じて交付していたものです。

  当該職員は、前年から、家庭の事情により、業務との両立のため必要な折には車で通勤して市役所第2駐車場に停めるようになったものであり、心身の疲労が蓄積し、精神状態が不安定となったことが、本件非違行為に及んだ要因となったことは酌むべき事情として認められます。

  しかしながら、公務員として法を遵守する立場にあり、また担当する係の事務を総括する係長であることから、今回の非違行為は、市職員としての信用を大きく失墜させる行為であるとともに、教育行政に対する信頼を大きく損なう非行であり、責任は非常に重いものです。

  よって、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)及び第29条(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合)の規定に基づき、上記のとおり懲戒処分を行いました。

  なお、無料処理をして得た利益78,900円については、本市に対して既に弁償済みです。

4 教育長コメント 

   今回の事案において、市民の皆様の本市に対する信頼を失墜いたしましたことについて、誠に申し訳ございませんでした。
  本市職員の認識の甘さから、このような事態を引き起こしたことは、教育行政に対する信頼を大きく損なう行為であり、心からお詫び申し上げます。
  今後は、このような事態が再び発生しないよう、組織的に管理体制を徹底し、再発防止に取り組んでまいります。

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